会社法 「支配人」について
お世話になります。支配人について質問お願いします。
1.代表取締役と支配人の権限の違いは、前者は会社全体の包括的代表権、後者は設置されたその本店や支店のみの包括的代表権、という、全体の代表権か店個体の代表権かという理解でよろしいでしょうか?
2.例えば甲銀行の代表取締役がA、甲銀行乙支店の支配人がBだった場合、乙支店で、Zさんにお金を貸付け、それに伴いZさんの土地に抵当権を設定する場合、そのときの契約書に署名する貸主及び抵当権者は、「甲銀行 代表取締役A」なのでしょうか?「甲銀行 乙支店支配人B」なのでしょうか?乙支店なんていう法人格は無いと思うので混乱しております。代表取締役Aの名で支配人が契約できてしまうということなのでしょうか?
実務ではなく、法的に正確なのはどう書くのかを知りたいです。
3.甲銀行乙支店において、甲銀行を不動産の登記義務者として登記する場合、印鑑証明書は代表取締役Aの物でしょうか?それとも支配人Bのものでしょうか?
Aの物であるならば、本店から取引のため取り寄せているのでしょうか?
4.支配人の条文には、利益相反を禁止する規定がないのはなぜでしょうか?
2の回答にもよりますが、代表取締役の名を使って取引するのならば、形式上利益相反にあたらないからかなとも思ったのですが。
支配人が取引する事例がよくわかりません。
いつもすみません。よろしくお願い致します。
お礼
支配人を取締役が為す事もできるのですね。もっと本を読んで勉強します。教えていただき本当に有難うございました。