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会社顧問とは

社員あるいは取締役が退職して(そもそも退職でいいのでしょうか)常勤あるいは非常勤の顧問になった場合、 1)これは取締役と同じ委任契約ですか、社員と同じ雇用契約になりますか? 2)法律上はともかく、実際の待遇はどう言う物が多いでしょうか?一般に年収は上がるでしょうか、企業年金の加入、健康保険、雇用失業保険はどうなるでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

顧問とは法的な規定は無く、企業が任意に定めています。 取締役顧問であれば委任契約で、常勤であれば社会保険は適用されますが、雇用保険には加入できません。 従業員としての地位であれば、社員等と同じ扱いになり、勤務実態に応じて社会保険や雇用保険も適用されます。 会社の業務に従事していなければ、やはり委任契約となりますが、社会保険や雇用保険も適用もありません。 あくまでも、実態で判断されます。

Waver22
質問者

お礼

顧問に関して法的な規定は無く、外部との関係は実態で判断される、ということですね。早々に大変助かりました、ありがとうございました。

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