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商法改正について

こんにちわ。 株主総会の開催場所を定款に記してあるのですが、 開催場所はどこでもよい。と変更になったとききました。 そこで、上記の詳細がわかるサイトを検索したのですが、 見当たりません。 どなたかお教えください。

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回答No.1

前回の商法改正ではご質問のような変更はなされていません。 株主総会の開催場所は、定款で決められているときはその場所で開催するものとし、決められていないときは本店所在地かそれに隣接する場所で開催するものとなっております。 もし、定款に定めのある株主総会の開催場所が不都合であるならば、1度総会を開催して定款変更を行い、開催場所の条文を改正するか削除する必要があります。

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