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定款偽造により介護事業をしています。
A社は、株主総会を開催せず、印鑑を偽造し定款を変更、介護事業を開始しました。(介護事業は県に定款などを届け出なくてはいけない事業です) 株主総会を開催しても、A社社長の解任を求める半数(50パーセントちょうど)の株主の反対により定款の書き換えはできませんので、そのようにしたものと思います。 介護にかかわらず、県などに届け出なければならない事業において、会社の根幹である定款を偽造し指定を受けたことはどのような犯罪になるのでしょうか。 A社社長を私文書偽造にて訴えていますが、県になんらかの連絡をし事業の停止を求めたいと考えます。 どのようにしたらよいでしょうか。
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- ben0514
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 他の株主に対する詐欺行為 有印私文書の偽造 虚偽による許認可申請 ・・あります。 弁護士に相談をしっかりしていきたいと思います。