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1.25倍とか1.35倍とかなかなか理解出来ません

過去の色々な質問や回答を見せて頂いたのですが、なかなか難しく、 イマイチ理解出来ません。 就業規則ではどうだとか、そういう複雑な話ではなく、 一般的に、どういう風な計算になるのかを、単純に教えてほしいので質問します。 どうか宜しくお願い致します。 例えば、時給1000円8時間労働(残業なし)つまり日当8000円として、週休2日制の会社に、次のように勤務した場合。 1日   休み 2月   出勤 3火   出勤 4水   出勤 5木   出勤 6金   出勤 7土   出勤 8日   出勤 9月   出勤 10火  代休 11水  出勤 12木  出勤 13金  出勤 14土  休み 15日  休み 給料計算は、どうなりますか? 2月~6金は普通に8000円ですよね。 7土と8日は、まぁ休日出勤になると思いますが、 そこの給料は1.35倍ですか?それとも1.25倍ですか? 1.35倍なら10800円、1.25倍なら10000円という事ですよね? まあしかし、 7土と8日に休日出勤した分の代休を一日分だけ10火にとったわけです。 そこがわかりません。 いったい7土と8日の給料がいくらになるのでしょうか。 また、二日分代休をとったとしたら、(仮に11水も休んだ場合)、 同じく7土と8日の給料はどうなるのでしょうか。 あと、このケースだと、2月から9月まで、8連勤務していますが、 その点についても、どういう計算となるのか、 或いは、給料としては全然関係無いのか。 一般的な計算方法として、教えてほしいです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

→週の起算日が特定しないか、日曜日である。 →法定休日は曜日特定していない。 →「いずれの休日労働においても135%支払う」という規則もない という条件のもとでは、 第1週:1日~7土 第2週:8日~14土 第3週:15日~ 休日は週1日あたえればいいので、それ以外の6日において、日8時間週40時間をはみだした時間を時間外労働としてカウントします。 第1週 7土のみ、週40時間を超過しているので、この日の8時間が125%。 第2週 時間外なし。(代休といっても、月給者でないのですから、無給であって、控除の問題はでてこないので本問に意味なし。月給者なら第1週に125%の支払いをして、第2週に100%の控除となります)。 第3週 以下略 #2さんのお礼に書かれた追加 第1週は初出のとおり。 第2週は、法定休日が14日土曜日に確保されているので、のこりの6日において、日8時間週40時間をはみ出した時間がないか調べることになります。時間外なし。 月給者なら、第1週の土曜に125%の支払いをして、第2週の代休日に100%控除。日曜の勤務に100%の支払をして、その代休に100%の控除。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

代休が正しいのなら(振替休日と意味が違うので) 代休が土曜日の代休なら、土曜日は法定外の割増25%2000円のみ支払う 火曜日の代休日は本来の8000円を支払う (代休は休日を働かせ:法定外休日なら割増分(25%)のみを支給、法定休日なら割増分(35%)だけを支給して勤務日の労働を免除する物:労働の免除なのでその日の給与は通常に発生します) (二日分の代休を取っても上記と同様) 今回は、日曜日も出勤なので・・この場は休日出勤になるので、通常の給与+法定休日の割増分(35%)を加算して10800円の支給 (この日の代休を取った場合は、日曜日は割増分(35%)の2800円を支給、代休日に8000円を支給) ・今回の場合は   土:2000円(割増分25%)   日:10800円(基本+割増分35%)   火:8000円(基本)  (水:代休の場合は、日:2800円(割増分35%)、水:8000円(基本) ・8連勤務していますが・・・月に4日以上の休日を取っていれば特に問題なし 振替休日の場合は、変わりの休日を指定して休日に出勤することなので(事前に振替日を指定する必要がある)、割増賃金は発生しません(休日がかわるだけなので) 但し、週の労働時間がそれにより40時間を超えた場合、その超えた分に関しては割増賃金(25%)を支払う必要があります

yukiyayako
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 しつこいのですが、さらに疑問がございます。 例えば、 1日   休み 2月   出勤 3火   出勤 4水   出勤 5木   出勤 6金   出勤 7土   出勤 8日   出勤 9月   出勤 10火  代休(7土の代休) 11水  代休(8日の代休) 12木  出勤 13金  出勤 14土  休み 15日  休み だとします。 この場合、2月から6金で40時間となります。 7土はもともと2000円、8日は2800円出るという事ですが、 40時間を越えると1.25倍というのはどういう風にこれと絡めて計算するのでしょうか? 7土の労働は、この週で見れば40~48時間目の労働という事だと思います。 つまり、7土は1.25倍という事で、 ・10000円の1.25倍となり、12500円となるのか、 ・2000円の1.25倍となり、2500円となるのか、 ・2000円自体が8000円の1.25倍なので、このままなのか、 どうなのでしょう。 もし、このまま7土が2000円出るだけなのだとしたら次の疑問が生まれます。 2月や3火を休んでいたら、7土はこの週においては40時間を超える労働とならないので、 7土は何も出ず(賃金0円)、10火に8000円出るという事になるのでしょうか? ややこしい質問になりますが、宜しくお願いいたします。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

>7土と8日に休日出勤した分の代休を一日分だけ10火にとったわけです。 > そこがわかりません。 >いったい7土と8日の給料がいくらになるのでしょうか。 本当に代休なら1.35倍。しかし、休日と労働日を振替えたのなら割り増しなしです。代休と言うだけで振り替えだと思いますがね。 >、2月から9月まで、8連勤務していますが、 > その点についても、どういう計算となるのか、 >或いは、給料としては全然関係無いのか。 15日間に4日間の休みがあるので、全く関係ありませんし、違法でも何でもないです。

yukiyayako
質問者

お礼

ありがとうございます。 7土と8日の二日間出勤したのに、代休は一日しかとっていないという事は、 少なくても片方は1.35倍になるという事でよろしいでしょうか? あと、仮に振り替えではなく、完全に代休としてくれた場合、 このように7火に代休をとったとしても、7土8日の両方とも1.35倍なのでしょうか? 15日に4回休みがあれば問題ないのですね? では、仮に、15日間に1回しか休みが無かったとしても(例えば14連勤務したとしても)、 この月の後半に7回休みがあれば、30日間に8回休んだという事で これもまた、全く問題無いという事でしょうか?

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