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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休日出勤無し状態での代休取得について)
休日出勤無し状態での代休取得について
このQ&Aのポイント
- 休日出勤をしていないにも関わらず、代休は取得できるのでしょうか。
- 会社方針によるのかもしれませんが、先日、休日出勤をしていない状況において可能な限り代休を取得するよう上司に指示されました。
- 休日出勤した場合において適用される代休の取得について、休日出勤をしていない状態でも取得することができるのか気になっています。
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質問者が選んだベストアンサー
またですよね?同じ内容ですから同じ人ですよね? 代休によって時間外割増125%のうちの100%部分の賃金を相殺する事は可能ですが、割増部分の25%は消えません。もちろん25%分だけ払えばOKという事でもあります。超勤が無かった事にはできません。 例で言えば単純に、9/18を無給の通常の休日にできるだけです。それでプラマイゼロ。 でも、厳密には、それができるのは変形労働時間制等を制定している場合だけのように思います。
その他の回答 (2)
noname#222486
回答No.2
残業と代休の相殺はできません。労基法37条違反です。
質問者
お礼
やはり労働基準法で定められているんですね。 ご回答いただきありがとうございます。
- mizu123
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回答No.1
多分指示を出してる人間が馬鹿です。 完全なる法律違反ですよ。ただし時間を金額換算して実働にあてることはこの景気ですから監督所も目をつぶるのが実態です。 その場合は超過8Hに対しての割り増しが発生してることになりますので平日換算で5.5ぐらいでは? 厳正な会社なら上司の首が飛びかねない事例です。 監督所は貴方の告発がなければ動きません、また実名での取り扱いになりますので!
質問者
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 目をつぶられてしまうことはよくあるんですね。 ただやはり代休に関しては違法なんですね。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 代休について質問させていただいたのは、 今回が初めてになりますので私とは別の方ですが、 同じ質問があったんですね。 あまり探していなくすみません。 わかりやすくご回答いただき助かりました。