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3ヶ月後の出勤の代休について
私の会社は第1、2土曜日は出勤。 休みは日曜祭日第3、4土曜日です。 「12月に日曜日以外を出勤にさせるために、 12月の第3、4土曜日分の休みを今月(9月)の第1、2土曜日に代休としてとらせる」 と上司に言われ今月の毎週土日が休みになりました。 休日出勤よりも早く「代休」がくることがあるのでしょうか。
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1番様や2番様が既に言及を為されておりますが、事前に『本来は休日だった日を出勤日にして、代わりに、当初は出勤日だった日を休日に振り返る』行為は、「代休」ではなく「休日振替」(振替休日)と言う別の行為であり、「本来は休日だった日」の労働に対しては、時間外労働や休日労働(注)には該当しないので、通常の賃金となります。 労働基準法に対する旧労働省からの行政通達【昭63.1.14 基発150号】に登場する手法であり、特異な物では御座いません。 (注)その週の労働が法定時間を超過した場合を除く。 又、少なくとも4週間4日の休日は確保されなければ休日労働。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200201.html http://web.thn.jp/roukann/roukihou14.html http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/daikiyu%20furikae.html 会社が『代休です』と言うのであれば(言葉尻を突っつく訳ではありませんが)、「わかりました。それでは12月に強制される休日出勤(例えば第3土曜日)に対しては、法定割増率35%以上で計算した賃金を支払ってくれるのですね。ラッキー」と皮肉っては?
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- hisa34
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〉代休は休日出勤をしてから権利が発生するから、振替休日のことをいっているのではないのですか? 代休でも、振替休日でもありません。私は、会社都合による休業と考えた(主張した)方が良いと思います。 「有給がない」のも、会社の言うままにしているからです。権利は行使しないと実現しません(sweet-cakeさんは、年次有給休暇の取り方知ってますか?「年次有給休暇取得届」を出して、権利を主張することから始まります(会社に「年次有給休暇取得届」が無ければ自分で作ってでも提出します))。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
#2です。 > 時間外労働割増賃金は払わないと言っているので、そこが会社と私の意見が食い違っています 1年単位の変形労働時間制、ということはありませんか?連続6日勤務(特定期間なら週1日休)を守れるなら、震災、計画停電、節電対応に対し例外的に認められ、年間総枠(2085時間)に収まるなら時間外が発生しません。
お礼
変形労働時間制ではありません。 有休がない(法で定められていますがそれをとらせない)など、労働基準法に引っ掛かることばかりみたいです。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
上司(会社)が代休と言っているのに何で振替休日を考える必要があるのでしょう。 辻褄の合わない脱法的な行為を認めるべきではありません。9月の第1、第2土曜日の休業手当の支払について所轄の労働基準監督署に相談してみてください。労働基準監督署が曖昧にしたら最終的には裁判所の見解も聴きたいぐらいです。 会社の都合に合わせる(変更する)のならば、辻褄の合う(合理的な)方法を考えてもらいたいものです。
お礼
代休は休日出勤をしてから権利が発生するから、振替休日のことをいっているのではないのですか? 私も現在通報するため証拠をあつめるなどの準備をしています。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
ANo.3です; 私たちが組合として立ち上がる前は、入試や年度末年度初めなどで、1・2・3と大学の教学として多忙な時に休日出勤させておいて、人件費を抑えるためにケチな財務・人事の理事は振り替え休日とか代休とかへと調整して、休日出勤賃金を節約していました。 無用な変な時に休日にされても、家でもご近所でも不審に思われました。 そして自分の抱えている日常のルーティンの仕事が溜まったり、学生や教員に不便をかけました。 そんなことから、振り替え休日とか代休はあまり歓迎しませんでした。 私の30代は唯一の楽しみが、途中下車して街角や神社、そして山を歩くことですので、東北や山陽山陰の山歩きのためにまとめて年次有給休暇と夏休みを取りました。 (20+15+3)でしたので、一ヶ月以上山に入りました。病気などもしなかったので、そんな時にしか休日は取りませんでした。 こういう休日に強制的に出勤させられるのは、振り替え休日とか代休を戴いても迷惑です。 夏休みにいろんな行事や講座、あるいは現任訓練をするので、職員の手が必要でした。 でも休みをとれる日を指定されては困ります。
- misawajp
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正確に言うと指定休日の変更でしょう 他の回答にもあるように「代休」は正確ではありません 指定休日の変更または振替休日になります 質問のことは指定休日の変更の方が実態に合っていると思います が 就業規則等に詳しいもので無ければそこまでの区別はされないことが多いです 人事担当部門からの文書による指示の場合には厳密に使い分ける必要がありますが、担当上司からの口頭指示ではそんなモンでしょう
お礼
代休ではなく、休日振り替えというのですね。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
代休と振替休日との違いの問題でもありますね。 代休はある休日に出勤しんたという事実を理由としてのその代替としての休日ですね。 だから出勤したという事実がないと代休の権利は発生しないと存じます。 振替休日にしてもらうことは可能かと存じます。そして休日たる出勤予定日にに出勤できなくなったとか、休んだとか、その休日に出勤する必要がなくなったという場合が生じるとと存じます。 そういう場合は先に取った休日休暇は単に有給休暇たなるんではないですか? 以上、取ったこともなく、扱ったこともありませんので、私見ですが。 私たちの職場で、そんな希望があったらみんなに笑われると存じますし、まぁ年次有給休暇にしなさい、って勧めますね。 つまり認めません。先の事は判りませんから。代休は起こりえない。
お礼
うちは時間外労働割増賃金も有休もつかうことができません… だから全体的に労働基準法違反だと認識しています。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
勤務日と休日をあらかじめ使用者が指定する、「休日振替」の要件を満たしているので問題ありません。 それでも週40時間超えた部分が生じるのであれば、125%の割増賃金支払いはまぬがれません。
お礼
休日振り替えというのですね。 時間外労働割増賃金は払わないと言っているので、そこが会社と私の意見が食い違っています
- hisa34
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〉12月の第3、4土曜日分の休みを今月(9月)の第1、2土曜日に代休としてとらせる 9月の第1、2土曜日は休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う。12月の第3、4土曜日は、時間外労働割増賃金を支払う。これなら辻褄は合いそうです。 〉休日出勤よりも早く「代休」がくることがあるのでしょうか。 「休日出勤だったから、代休を与える」ものなので、全く辻褄が合いません(あり得ません)。
お礼
会社は時間外労働割増賃金を払わないといっています。 「だから今月休ませているでしょう」といいます。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 やはり時間外労働割増賃金は必要となるということですね。 12月分を今月休ませるのはまだわかりますが、時間外労働割増賃金と支払わない会社はあきらかにおかしいですね