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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休日出勤手当について)

休日出勤手当に関する相談

このQ&Aのポイント
  • 友人が日給月給制の建設現場作業で休日出勤手当が出されない問題について相談を受けました。
  • 友人が自身の作業日報を確認したところ、法定休日に2回出勤しているにも関わらず手当が付いていないことに気づきました。
  • 友人が労働基準法について詳しく知らないため、この問題について皆さんの知恵をお借りしたいということです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

就業規則を受け取っているか、説明を受けているか、が問われます。そこが判らなければ回答のしようがありません。会社としては、書類を渡しているはずです。 振替休日や代休扱いは、通常は優先的に処理されるのが一般です。 資格取得の為に休暇、とは自己都合であれば、会社としては振替休日や代休付与を優先します。会社としてはきちんと公休ないし代休を与えるのが義務ですから。 いずれにしても、就業規則や雇用契約などの雇用時の書類を読み直す必要があります。それが無ければクビを覚悟で、しかるべき機関と相談したらよい。 残念ながら、いまは、就職難ですから代わりの人は沢山いる、という状況です、現実です。

kenntaah
質問者

お礼

現場作業員なので、翌日からは違う会社に働けるようなジャンルのようです。 回答していただきありがとうございました。

kenntaah
質問者

補足

会社から雇入れ契約をしてもらっていないようです。 会社に入社したころに会社のリフォームなどで立てこんでいたのを口実にいつまで経っても雇入れ契約書に署名・捺印していないため、就業規則などについても不明のようなので、とてもいい加減な会社であると思います。 また、本人も辞めるを決めたそうです。

その他の回答 (4)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

日給月給だからそんなもんでしょう!なんて言うと法律のカテでの回答になりませんが… 先ず、法定休日=日曜日ではありません。 会社が定める休日の事を法定休日と言います。 次に休日出勤をした場合は前後に代休を与えれば良い事になりますが…質問者さんのご友人の場合は与える必要も無く、個人の都合の為に休まれているわけですから会社が休みを指定する必要も無いし、逆に言えば指定する事も出来ないでしょう? 質問の記載からは6日間の休みがあったようですから文句を言うのはどうか?と思います(法律論は別にして…) 休みの日に出勤したから…なら、出勤日に休むな…ともいえるのかな?とも言えるのかなア(-_-;)

kenntaah
質問者

お礼

友人から相談を受けて、みなさんに相談したことで会社勤めをする場合の問題について勉強になりました。 回答していただきありがとうございました。

kenntaah
質問者

補足

会社が定める休日は、求人募集の時に確認したそうで、日曜・GW・お盆・年末年始だけとのことです。 確認したところ、現場作業に必要な資格だということで、会社命令での資格取得とのことです。 また、取得金額は負担するからと言われていたのに、自己負担になっているそうです・・・。 いろいろとツッコミどころがありそうな会社ですので、不満が増えるようならすぐにでも辞めたほうがいいんじゃないだろうか?と話はしてました。

  • 6n0s0h04
  • ベストアンサー率19% (25/129)
回答No.4

その会社には組合あるいは従業員の過半数を占める 親睦団体が有りますか? 会社と団体が協約を結べば、「日曜日は法定休日」は 死語になります。即ち「土日も平日と同じ」になります。 2月の法定休日は4日が相場ですから、5日(日)9日(木) 10日(金)12日(日)がそれに当たります。 法定休日を含む全休日は8日又は9日なので、 9-5.5=3.5日の休日出勤が有る筈です。 休日を管理しているのは普通は総務なので、 社長の管理では見落としが有りそうです。

kenntaah
質問者

お礼

社長が一括管理しているようですので、見落としがある部分もあるのかもしれませんね。 回答していただきありがとうございました。

kenntaah
質問者

補足

そういった団体はないようです。

回答No.2

法律の問題じゃありません。 一度社長に話をして「払わない」ってなっているんだから、 ココから先は「辞める覚悟で争う」か「黙って受け入れるか」しかありません。 裁判にするほどの金額じゃないと思います。 労働局や労基署だって、そこまで(=強制的に払わせる)の権限はありません。 深く関わると、あなたが(無関係なのに)力不足・知識不足って言われるから、 これ以上は動かないほうがよろしい。 「調べたけどわからなかった」と言いましょう。

kenntaah
質問者

お礼

私も裁判にするような金額じゃないとは思いますが、友人がこのまま黙って受け入れることに納得いかないようですので、話の流れによっては最終的にはそうなるかと思います。 回答していただきありがとうございました。

kenntaah
質問者

補足

本人に伝えてみます。

回答No.1

  36協定がどうなってるか? 休暇をどの様に取ったのか?、単に休んだだけか、事前に有給休暇の申請をしたのかで扱いが変るが.. それでも、違法の可能性が高いが自分の立場が悪くなっても法廷闘争に持ち込む覚悟が有るのかな?  

kenntaah
質問者

お礼

本人は辞めるのも決めているそうですし、内容証明を送った結果に裁判になったとしても構わないと言っているので、然るべき措置をとることになるのかもしれません。 回答してくださりありがとうございました。

kenntaah
質問者

補足

36協定などについての説明もなかったそうなのでわからないそうです。 休暇については、会社から該当資格を取得して欲しいと言われて資格取得のために休暇をとったそうです。 また、資格取得金額を負担するといいつつ一切の負担もされていないとのこと・・・。

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