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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職時、過去の休日出勤の代休を取得)
退職時、過去の休日出勤の代休を取得
このQ&Aのポイント
- 退職時に過去の休日出勤の代休を取得する方法について紹介します。
- 退職時に未取得の有給休暇がある場合、それを20日~勤務なしとして承認されることがあります。
- 過去に休日出勤して代休を取得していない場合でも、退職時にその分を取得することができることがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
会社がどこまで合法的にやるか知りませんけどね。 本来の代休であれば、休日出勤に対する代休なのでプラマイゼロ、賃金は変わらない事になります。 ただし、振替ではなく代休ですから、法定休日出勤か、その週の労働時間が40を超えた場合は割増が発生し、その割増部分の支払いは必要になります。 そこで、休日出勤に対して割増も含んですでに支払われている場合、代休を取るのですからすでに支払われた賃金を会社に取り返される事になります。ただし、1.25のうちの1の部分だけです。 で、ちょろい会社だと1.25全部差っ引いたりします。ご用心、w ps 何度も何度も書いてますが、社保料は退職月はかかりません。ただし、実際の退職日の翌日が資格喪失日になり、つまり、3/31退職だと4/1喪失、つまり、4月分はかからないものの3月分がかかってしまいます。3/30退職なら3月分の社保料が無料になります。続けて国保に入るなら3/31加入になって同等ですけどね。ただし、通常は社保料は1ヶ月遅れで徴収されています。つまり3月に2月分を払うので、もし3月分も加算されると2ヶ月分を払う事になります。あしからず、(て、俺が金取る訳じゃないからね)