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土地売買に伴う建物等の移設、解体経費について

個人事業主が所有している土地の一部を法人に売却する場合に、当該売却しようとしている土地上に建物があり、これを売却しない土地に移設するとともに、外の物置等は解体することとしております。 この移設、解体に1千万円必要とり、この経費は売主負担としておりますが、所得税法において経費に認められますでしょうか。 もし、何等かの手続きを必要とする場合には、その方策について教えてください。 例えば、土地売買契約書に何等かの条項を織り込むとか・・・ よろしくお願いします。

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  • tamiemon96
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回答No.1

ご質問の事例では、少なくとも (1) 建物を移設する費用 (2) 建物の取壊し費用 (3) 取壊した建物の資産損失(減価償却費の未償却残高) の3つの費用・損失が生じると思います。 これらは、 ・何に使っていた建物を ・なんの目的で撤去、移設するかで扱いが変わります。 そして、基本的には「譲渡目的の場合を除いて、必要経費とする」こととなっていますので、 3つとも、譲渡費用に含めていただいて大丈夫です。 なお、契約書については、 「本件土地上にある建物、構築物等はすべて撤去し、更地として引渡しするものとし、その費用は売主負担とする」 というような文言を追加で入れておけばいいと思います。

makoteru
質問者

お礼

ご回答お寄せいただき感謝申し上げます。 ご指導を参考として、取り進めて参ります。