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仮差押登記の入った土地の売買

仮差押登記の入った土地の売買をするに当たり、売買契約書にはどうのような文面の特約条項が記載されていればベストでしょうか? また、買主が所有権を失ってしまうようなことがあったら、買主は売主に解除や損害賠償請求などができるのでしょうか?

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回答No.2

通常の契約書には、「売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権および賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。」といった条項が入っていると思います。仮差押が残っていると、抵当権が残っているのと同様、完全な所有権とはいえませんから、この条項によって解除、損害賠償請求が可能です。ただし一度支払ってしまった手付金は、法的には返還請求可能でもなかなか返還が難しいかもしれません。

roxanne39
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確認しましたが、教えて下さった条項、入ってました!! この場合、手付金は返還されるものだと思ってましたが、実際は返還が難しいのですね・・・そうなると手付金というものはあまり多く払わないほうがいいようですね。

その他の回答 (1)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.1

まず、仮差押そのものがどういう法律行為なのか勉強しましょう。 その上で・・・売買では、当然債権者を交えた売買交渉をします。 債権者を交えた交渉が出来ないときは、売主に仮差押取消の申立をさせて、裁判所より取消の決定を出してもらってからでないと、売買しません。その折に仮差押解放金を買主が負担するかどうかなどが問題になります。 いくら土地が欲しいからといって、勝手な解釈をすると、通謀虚偽になる恐れがありますよ。

roxanne39
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は私は当事者ではなく、身近なところで起こっている事柄なのですが、強行突破で売買契約はしてしまうようです。買主も仮差押が入ったことを承知で契約をします。売主は取り下げの手続きを取っている最中です。 いくら買主が承知の上でといっても、仮差押が本差押に移行し、買主が土地を取得できない事態に陥いる場合もあると思うのですが、その際のために、『所有権移転登記までに抹消登記をし、抹消されなければ契約解除、損害賠償できる』とかいう条項が契約書に記載されるのかな?と思ったのですが・・・

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