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土地売買契約書
今度、当方(法人)と個人(当方の親戚)の間で土地売買契約をします。 田舎の安い土地ですが、当方は法人なので売買契約書は残す必要があります。 それで売買契約書の租税公課について質問です。 一般的には公租公課については引渡しの前日までの分を売主、引渡し日以降の分を買主が負担し、日割計算とするように記載します。 ですが今回、引渡しは11月末頃の予定であり、売主は親戚で今年の分(12月31までの分)の固定資産税についてはすでに支払っており日割計算しなくていいと言われています。 その為、売買契約書に下記のように記載しても問題ないのでしょうか? 第〇条(租税公課)本件土地の公租公課については令和元年12月30日までの分については売主が負担し、買主の負担は令和2年1月1日からとする。 上記のように記載すると引渡し後の租税公課についても売主が負担していることになり変でしょうか? 以前不動産屋からその不動産屋が売主である土地を買ったことがあります。契約書では租税公課は日割計算となっていましたが、不動産屋が固定資産税の日割計算分はいらないということだったので払わないで済みました。その時のように契約書では日割計算と書いておいて、実際には支払わなくていいという形でも問題ないのでしょうか? 当方は法人なので契約書はきちんとしておきたく質問しました。
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- imagine225
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特約として次の1文を入れたらいかがでしょうか。 「引渡し以降の固定資産税の内、令和元年12月31日までの買主負担分については、売主はその請求を放棄する。なお令和2年1月1日からの固定資産税については法令に則って買主が負担するものとする。」 なお後文は入れても入れなくても自由です。
- lock_on
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平成31年1月1日から令和元年12月31日までの固定資産税は、日割精算を行わず全額売主が負担するものとする。 これで完璧です。
- fujic-1990
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細かい事をキチンと書きますと、「法律上」固定資産税などは「1月1日現在の登記簿上の所有者」に、「1年分」が課税されることになっているので、質問者さんたちのような課税権のない一介の庶民、民間法人が、法律の規定に反して「誰が固定資産税を負担する(納税する)」とか決めるのは、僭越・越権なのです。 「法律」が、「Aに課税する=Aが納税する」と決めているのに、「課税権もないAとBが勝手に『Bが負担する(Bが納税する)』とか決めるのはおかしいでしょ」、「せめて固定資産税相当額と言ってよね」という話になります。 「引渡し後の租税公課についても売主が負担していることになり」と話題になっている金額は、租税公課そのものではなく「租税公課に相当する額」のことなので、当事者が納得すればどういう負担にしてもいいのです。 第〇条(租税公課)本件土地の公租公課『に相当する額』については、令和元年12月30日までの分については売主が負担し、買主の負担は令和2年1月1日『以降の公租公課相当額』からとする。 とでもお書きになれば、気分的にも問題はなかろうと思いますが、いかがでしょうか。
- qwe2010
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契約書に、租税公課は、書かなくてよい。
お礼
回答ありがとうございます。 家にある売買契約書もインターネットで参考にした複数の契約書雛形にも租税公課について記載があるのでてっきり入れるのが一般的なのかと思いました。
お礼
詳細な回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。それだとすっきりします。 ですが、課税権がないとのことなのでNo1さんのおっしゃるように、この条項を入れないということもありなのでしょうか? 家にある複数の売買契約書、ネットで参考にした契約書雛形には 必ず租税公課のことが記載されているのですが・・・