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土地売買(分筆アリ)について。延ばされてます。。

土地売買(分筆アリ)について。延ばされてます。。 長年探し続け、ようやく気に入った土地がみつかり、4月中旬に契約をしました。 その土地は古屋があり、解体して更地渡しが条件です。(先方の指示) それと、分筆することになってます。 当初、契約を交わした際には、「7月下旬の引渡しになってるけど、なるべく早く渡せるようにするからね」と、売主様(かなりご年配の方)。 今月末の引渡し予定で、マイホームの計画も進めてきましたが 先週、仲介不動産から電話があり、「梅雨で解体が延びてる」とのこと。 そして、分筆に時間がかかり、引渡しは8月末になると連絡がありました。 これって?アリですか??? 契約金を支払ってから、かれこれ3ヶ月あった訳ですが・・・まだ、解体もせず、分筆もせず。。。 延期を余儀なくされてます。(こちらはローン条項もきっちり守りました) こちらに確認もなく、「引渡しは8月末になります」って一方的に言われてますけど そーゆーもんなのでしょうか? なんだか、腑に落ちません。 こちらの仲介不動産には、前払い手数料を全額支払ってます。(当社の規定とか言われ、シブシブ) 最初、6月末には「7月5日に解体します。」と連絡を受け、現場をみるとまだ手付かず。 連絡してみると、「来週に延びました」。と。 それが、3回もあり・・・未だ解体してません。 仲介不動産に「もっと、きっちりした日にちの回答をお願いします!」と言ってますが 「先方の担当者があやふやで、、、、」と言います。先方は大手不動産です。 売主様の都合で引渡しが延びるってよくあることなのですか? こちらは、売主様に従って待つしかないのでしょうか???

みんなの回答

回答No.4

不動産業者です。 ひどい目にあってますね。お察しします。 売主側の業者は大手不動産とのことですが、土地取引の実務経験 あまりなさそうですね。 解体はともかく、表示登記(分筆)が気になります。どのように 文筆するのかが書かれていませんのでなんとも言えませんが 前面道路は公道ですか私道ですか?分筆する部分が道路にかかっている 場合かなり時間がかかる場合があります。契約前に関係者に当たっておく 必要があるのですが、契約時に説明ありませんでしたか? 以前類似のケースの経験がありますが、分筆にかかわる接面道路の査定 (公道・市道)に関し4ヶ月決着が着かなかったことがあります。 幸い契約時にきちんと説明して書面を交わしていましたので、残金決済 が伸びることに付問題にはなりませんでしたが、土地取引に分合筆登記が 必要な場合は注意が必要なんです。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

解体は工事すればいいだけの事です。なぜなかなか着手しないのか?ちょっと不思議ですが。 分筆については確定測量がまだ済んでいないならば、隣接地所有者がなかなか境界確認書に印鑑をくれずに予定が延びる事はよくあります。これは相手のある事なので、相手が応じてくれないといつまでもかかります。どうしても相手が応じてくれなければ「筆界特定制度」というのもありますが、これを使うとしても1年近くかかります。 今回分筆が遅れている理由をきちんと確認してみたほうが良いと思います。もし上に書いたように境界の件で隣接ともめているなら、もっと延びる可能性もあります。そしてその分筆の見通しが立っていないので解体にも着手してないのかもしれません。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

買主さん側の仲介業者は悪くないと思いますよ。仲介人は契約して引渡しは極力速やかに済ませたいものです。売主側の業者がいい加減というか売主をコントロール出来ていない為でしょう。 ご高齢で扱いがむずかしいのかも知れませんが、契約した以上それに法り行動してもらう必要があります。通常仲介業者のほうで土地家屋調査士や解体業者なども斡旋段取りした方がうまく収まるのですがね 今回土地ですから、1ヶ月の延期もまあお気持ちを整理すれば、我慢も出来るでしょう。しかしこれが中古などの売買であったり、住み替えなどが絡めば1ヶ月延ばしてくださいという、一方的延期を呑むことも不可能な場合もあります。 今回はご高齢というハンデを大目に見てあげて、実質損害が無いならば契約書の引渡し日延期の覚書を作成してもらってはいかがでしょう?しかしそれには、8月末を越えて引渡しが遅れる場合は、何らかのペナルティーが課せられる旨もハッキリと記載してもらうことです。 悪気は無いと思いますので、今回だけ多めに見てあげてはいかがでしょうか? 質問者さんの側の業者も迷惑して困っているはずです。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

契約書の引渡条項を確認ください。遅延に関して記載されていると思います。 一般的には「売主の責めに帰することのできない事由、売主の予見し得なかった事由」となっていて、その場合は遅延を承認し損害賠償を求めないとなっているかと思います。 なので、遅延の理由を明確にさせ、かつ文書で貰うべきですが、その事由が「あやふやで」であるなら、損害賠償請求も可能となると思います。 解体業者の見積もりが高く、値引き交渉なのか他の業者を探しているのか、いずれにしろそう言う理由は責めに帰する事が出来ない事由では無いので。 待つしかないと言う事はなく、強い立場にあるのは買主である事を認識させ、強硬手段に訴える事も時としては必要です。事由が「あやふや」であれば(明確に出来ないのであれば)、「いついつまでに引渡しが行われない場合は違約とさせていただきますので、白紙撤回させていただき、手付金の返金、違約金の請求、仲介手数料の全額返金を申し受けます。」と伝えてみましょう。 正直なところ、それがすぐに認められる事はありませんし、売主がその後努力すれば認められないだろう事は不動産会社も分かっているとは思いますが、恐らく動きは速くなるはずです。

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