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親子間での土地売買金額

ある事情があり親子間での土地売買でもめています。 当然、売り主は高く、買主は安くしたいと思っていると思います。 【質問者は親(55歳)で売り主、買取する相手は長男(26歳、公務員)です。現在民事調停中です。】 (質問) 1番:売り主(親=質問者)から地価公示での売買を希望しているが妥当か? 2番:親子間での土地売買金額について、地価公示の何%まで税務署としては可能か? 3番:最悪、不動産会社への売却(東急リバブルなど)もありかと。   そして、売却後の相続取り分(1/4)の現金渡しも考えています。   何社かに査定見積もりは出してもらいました。 一番の?は1番です。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

1.番は、 価格は双方合意があれば有効に成立します。 ↓こちらの方法は、↓ (売り主は高く、買主は安くしたいと思っていると思います。) 売主にとっては、通常より安く売るという事になりますが、です。かといって、売り方には問題が有るわけではありません。 但し、税務署が、課税を扱ううえで、首を突っ込まれるかは、(贈与等)考慮に値するか課題です。 3.番は、業者に買ってもらう方法は、業者の利益を、考慮すると、通常の一般価格の3割~2割安の価格で取引になります。 ですので、一番当事者間の金額の損失が大きいのでお勧めできません。

回答No.3

1.番は、 価格は双方合意があれば有効に成立します。 ↓こちらの方法は、↓ (売り主は高く、買主は安くしたいと思っていると思います。) 売主にとっては、通常より安く売るという事になりますが、です。かといって、売り方には問題が有るわけではありません。 但し、税務署が、課税を扱ううえで、首を突っ込まれるかは、(贈与)考慮に値するか課題です。 3.番は、業者に買ってもらう方法は、業者の利益を、考慮すると、通常の一般価格の3割~2割安の価格で取引になります。 ですので、一番当事者間の金額の損失が大きいのでお勧めできません。

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.2

公示額の売買はあまり聞きませんね。 実勢価格が一般的だと思います。 税務署が贈与と見なす基準も実勢価格との差らしいですよ。 過去の判例だと実勢価格の80%での売却はセーフみたいです。 調停中ということは通常の売買ではないのですよね。 通常の売買なら 売り手:公示額なら売る 買い手:それは高すぎる 結果:交渉決裂し取引されない それだけの話ですから調停になりません。 親の土地なら生存中に長男へ1/4を渡す義務もありませんし。 現時点で長男に1/4受け取る権利がある理由によって事情は変わると思います。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

実勢価格は公示額よりずっと高いでしょう? 3番が良い様に思います

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