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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地売買後に境界をすると、売主から聞いたのと違う)

土地売買後の境界の問題について

このQ&Aのポイント
  • 土地売買後の境界で問題が発生しました。売主から聞いた境界と実際の境界が異なるため、測量士による境界の確定が必要です。売主や仲介業者に責任を取ってもらうことは可能でしょうか?
  • 土地売買後に境界をする際、売主から聞いた境界と実際の境界が異なる場合があります。この場合、売主や仲介業者に責任を求めることはできるのでしょうか?
  • 売主から聞いた土地の境界と実際の境界が異なることが判明しました。売主や仲介業者に責任を取ってもらう方法はありますか?売買契約書には別の坪数が記載されており、問題が生じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

不動産会社勤務です。 土地売買でよくあるトラブルですね。 判例もあるので、事実関係が明確であればスムーズです。 土地面積の数量が不足していたことで売主の『担保責任が生じる』のは、数量指定の売買の場合とされています。 具体的には、契約書の中に単位面積当たりの単価を定め、面積を表示して数量を定め、代金を算定した場合です。 例1:1坪当たり50万円×100坪=売買価格5000万円 逆に、売主の『担保責任が生じない』のは、一括して売買代金を決定した場合で、併せて面積の表示をしたり参考のため単位面積当たりの単価を表示しても、数量を指定した売買には当たらないとされています。 例2:土地売買価格5000万円 (面積100坪 坪単価50万円) 質問者さんの契約の場合はどちらでしょうか。 余談ですが、上物を解体とありますが、中古戸建として購入した場合は後者(例2)と同じ扱いになります。 例1の場合、質問者さんが土地数量の少ない事を知らなかった場合(善意の買主)は、代金の減額と損害賠償の請求が可能となっています。 数量が少なかった場合は買わなかったであろう事情が明確な場合は、契約を解除し併せて損害賠償請求も可能となっています。 なお、これらの権利は「数量が少ない」という事実を知った時から1年以内に行使しないと消滅するとされています。 金額も高いことなので、一度、専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。 弁護士会や自治体では無料法律相談を実施しています。 個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてもらえるので、試してみてはいかがでしょうか。 以上、ご参考までに。

yumi91
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 うちの場合、家が建っていましたので、例2に相当すると思います。 もと聞いていた境界と違うため、納得いかない気持ちは残りますが、売買時にあまり知識がなかった自分の落ち度と思って諦めるか、隣地の人と自分が争うかしかないということですね・・・・。 弁護士会などにも相談してみたいと思います。

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