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生命保険の死亡給付金への税金は?

夫である私を受取をとし、妻が自分に掛けていた生命保険の死亡給付金を受取りました。 この死亡給付金にも税金が掛かるのでしょうか? 保険加入の際には、5000万円までは無税と聞いたと記憶しているのですが。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.4

生命保険専門のFPです。 奥様が被保険者、質問者様が受取人、という保険ですね。 奥様に保険料を支払うだけの収入はあったのでしょうか? YESならば、下記を参照してください。 NOならば、契約者や口座名義が誰であろうとも、 保険料負担者は、夫様となります。 (収入のない人が、保険料を払えるはずがありません) この場合、 保険料負担者=受取人=質問者様ということになり、 所得税(一時所得)の対象となります。 (受け取った保険金)-(支払った保険料総額)-50万円 という金額の2分の1が他の所得と合算されて、 所得税が課税されます。 YESならば…… 保険料負担者(口座名義)が質問者様ならば、上記のように 所得税の対象となります。 保険料負担者が奥様ならば、 保険料負担者=被保険者=奥様、 という保険であり、相続税の対象になります。 まず、500万円×法定相続人の人数 という控除枠があります。 次に、5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という相続税の控除枠があります。 なので、法定相続人が質問者様1人だけでも、 合計6500万円の控除枠があることになります。 これでも控除できない場合には、配偶者控除枠があり、 結局は、1億6千万円までは、非課税となります。 ご参考になれば、幸いです。

THE-POLE-STAR
質問者

お礼

ありがとうございます。 丁寧なご説明で とってもよく分かりました。 唯一、死亡給付金が残せる財産で、妻も私も万が一の時には死亡給付金を 二人の娘の学資と生活費にと考えて生命保険に加入しておりました。 死亡給付金の半分が課税対象になれば 住宅用の借り入れ残高にも及ばず 学資どころでは・・・と心配しておりました。    

その他の回答 (3)

  • nkdt0001
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回答No.3

『妻が自分に掛けていた』これ、契約者(毎月の保険料を払っている人)は妻で間違いないですよね。そうなら、No.1,2の回答者様のとおりです。もし、契約者が妻以外であれば、その契約の形態で所得、税金の種類がことなります。ちなみに契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫なら所得税。契約者=第三者(例えば妻の父)、受取人=夫なら贈与税です。 『5000万円までは無税』これは、相続のときの基礎控除の額です。これに法定相続人×1000万円が控除され、さらに生命保険金なら500万円が相続財産から控除されます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この死亡給付金にも税金が掛かるのでしょうか? かかるというか、相続税の課税遺産対象にはなります。 ただ、その保険金のうち(500万円×相続人の人数)は非課税です。 なお、保険金から非課税分を引き、他の相続財産(預貯金など)と合わせて控除額以下なら相続税はかかりません。 控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 相続財産がこれ以下ならかかりません。 また、貴方がすべて相続するなら、配偶者控除により1億6千万までなら相続税かかりません。

  • wencyan
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.1

生命保険金は、法定相続人×500万円まで無税のようです。 下記サイトをご参照ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm