- ベストアンサー
生命保険 死亡給付金
最愛の妻が他界しました・・・ まだ気持ちが整理できていないのですが色々な手続きを進める中で医療費控除を受けるための確定申告の相談に税務署へヒアリングに行ってきました。その際に生命保険の給付金に税金がかかるため支払いが発生すると聞きました。 既に生命保険の給付金は受け取っています。契約者が私で妻が被保険者です。 生命保険の給付金に税金がかかるなんて・・・と一瞬困惑しましたが、気を取り直して考えたいと思います。節税になるような対策・方法が無いものでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生命保険の入院給付金は被保険者請求です 保険会社に請求する場合は被保険者(奥様)から請求します したがって受け取った入院給付金は原則非課税になります ただし、死亡保険金については契約者がご主人の場合 死亡保険金を受け取る契約者のご主人に対して所得税がかかります 契約者が奥様の場合は相続税の対象となり、ほとんど税金はかかりませんが 死亡後の契約者変更は出来ないので、所得税(一時所得)課税は避けられません 今回のご質問の内容は (1)給付金 = 入院・手術給付金 = 非課税 (2)保険金 = 死亡保険金 = 所得税 (3)保険金 = 高度障害保険金 = 非課税 今回のご質問内容は(2)の場合と考えられます したがって課税は避けられません 一時所得の計算は (死亡保険金 - 支払い保険料)× 2分の一 マイナス50万円(控除) で計算された金額を確定申告しなければいけません
その他の回答 (1)
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
死亡保険金には税金が掛かり、保険料の負担者と被保険者、保険金受取人の関係によって掛かる税金が変ってきます(所得税、相続税、贈与税)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm あなたが保険料を負担していたのであれば、所得税が掛かることになります。逆に亡き奥さんが払っておられたのであれば、相続税となります。 この場合、契約者が誰かということは関係なく、あくまで保険料を誰が払っていたかが問題となります。例えば口座引き落としやカード払いであれば、実際とは相違していてもその名義人ととられる可能性もあります。