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死亡保険金と申告
家内が今年死亡したので、生命保険金が給付された。 確定申告をしなければならないでしょうか? 条件 (1)給与総支払額が700万円 死亡した家内(専業主婦)と中学生小学生の子供2 人 今までは、源泉徴収のみでした。 (2)生命保険は、契約者夫・被保険者配偶者・受取人 夫 1000万円 ・税金は概算でどのくらいになるのでしょう? ・申告しないということは可能でしょうか? よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
死亡保険金を受け取ったときは、契約者・受取人・被保険者の関係によって、所得税や贈与税・相続税の対象となります。 ご質問の場合は、契約者(保険料の負担者)と受取人が同じですから、一時所得となり、給与所得などと合算して所得税の対象となります。 従って、来年の2月16日からの確定申告の時期に、確定申告をする必要が有ります。 なお、一時所得は次のように計算されます。 (保険金+配当金―払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2 保険会社から計算書が送られてくるはずです。