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生命保険の税金について
少し前に初めて夫婦で生命保険に加入しました。 色々と調べていていまいちわからないのですが、 夫が契約者被保険者で受取人が私(妻)、死亡保険金が2000万(不慮の事故時は3000万)の生命保険の場合、相続税や所得税、贈与税はどれが発生しますか?(夫の保険は医療保険がついた生命保険です) また妻が契約者被保険者で受取人が夫、しかし毎月の保険料の支払いが夫の口座引き落としの場合はどうですか? ちなみに妻が保険契約者、被保険者で毎月の保険料の支払いが夫の口座引き落としの医療保険のみの場合はどうなんでしょうか? 色々なパターンによりかかる税金が違ってくるようなので気になっています。 無知なものでお願いします。
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- rokutaro36
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まず、税金を考える場合、「契約者」は誰であろうと関係ありません。 重要なのは、「保険料負担者」です。 ご参考に。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 保険料負担者=被保険者ならば、誰が受け取っても相続税です。 保険料負担者=受取人、被保険者=別人 ならば、所得税です。 保険料負担者、被保険者、受取人の3者がバラバラならば、贈与税です。 所得税……自分が稼いだお金で保険料を払い、保険金が自分に戻ってくる。 自分で稼いだお金が、自分が生きているので、自分に戻ってくる。 相続税……自分が稼いだお金で保険料を払い、自分が死んだので、受取人が保険金を受け取る。 自分で稼いだお金が、自分が死んだので、第三者に渡る。 贈与税……自分か稼いだお金で保険料を払い、保険金は第三者に渡る。 自分で稼いだお金が、自分が生きているのに、第三者に渡る。 ということです。 (Q)夫が契約者被保険者で受取人が私 (A)契約者=保険料負担者=被保険者=夫様ならば、相続税。 (Q)妻が契約者被保険者で受取人が夫、しかし毎月の保険料の支払いが夫の口座引き落としの場合はどうですか? (A)保険料負担者=受取人なので、所得税。 (Q)妻が保険契約者、被保険者で毎月の保険料の支払いが夫の口座引き落としの医療保険のみの場合はどうなんでしょうか? (A)医療保険の受取人は、被保険者であることが原則です。 医療保険の入院給付金などは、非課税です。 ちなみに…… 契約者が妻で、夫の口座から保険料を払っていた場合、保険料は贈与になるかというと、結論は、なりません。 なぜなら、夫の口座から保険料を払っていても、妻には何のメリットもないからです。 妻にメリットが生じたとき……例えば、解約払戻金や年金を受け取った場合、その金額が贈与税の対象になります。 例えば、妻が契約者で、夫の口座から毎年100万円ずつ保険料を払っていて、30年後に3000万円の解約払戻金を妻が受け取ったとき、毎年の100万円が贈与税の対象になるのではなく、受け取った3000万円が贈与税の対象になります。 毎年の100万円が110万円の贈与税の控除枠内だから、非課税というわけにはいかないのです。 3000万円を受け取ったならば、110万円の控除を引いて、2890万円に贈与税がかかります。 ご参考になれば、幸いです。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>夫が契約者被保険者で受取人が私(妻) これは贈与にあたらないと思います 保険は受け取り方で税金は変わります 一括か? 毎月か? 年金のように毎月貰うと所得として申告が必要となります >妻が契約者被保険者で受取人が夫、しかし毎月の保険料の支払いが夫の口座引き落としの場合はどうですか? これは、贈与になります 一番悪いパターンです これを避ける方法は、妻の口座を開設してそこに毎月の保険料を入金して、引き落とします(うちはそうしています) 保険料とその他の贈与を合わせて年間110万円以下なら、問題ありません
お礼
税金の種類は受け取り方によっても違ってくるのですね。 本当にそちら関係は苦手なので自分で調べようとしても難しくて・・・。 助かりました。ありがとうございました!
お礼
詳しく解説していただきありがとうございました。 やはりそれぞれの契約パターンにより税金の種類が違ってくるのですね すっきりしました!