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保険金の受取にかかる税金

生命保険加入を考えています。 夫婦2人で子供はいません。 夫(契約者・被保険者) 妻(受取人) 死亡時に1500万円の保険金を受け取ると、税金はどのくらい、支払うのですか? また一番良い契約方法は上記以外にありますか? 宜しくお願い致します。

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  • rokutaro36
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回答No.1

夫(契約者・被保険者) 妻(受取人) とのことですが、 税法上は、契約者は誰であろうと関係ありません。 重要な事は、保険料の負担者が誰か、ということです。 一般的には、契約者=保険料の負担者 なので、 夫様が保険料負担者としてお答えします。 保険料負担者=被保険者=夫様 受取人=奥様 ならば、保険金は、相続税の対象となります。 この場合、500万円×法定相続人の人数 という生命保険金の控除を利用できます。 それを引いた残額が、他の相続財産と合算されることになります。 相続財産には…… 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という大きな控除枠がある上に、 配偶者には特別枠があるので、 1億6000万円までは非課税となります。 つまり、今回の場合、保険金を含めて、相続財産総額が、 1億6500万円までならば、課税されない、ということになります。

simansiman
質問者

お礼

ご丁寧な解答、有難うございました。 保険金以外に財産がないとどのようになるのですか?度々失礼します。宜しくお願いします。