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死亡保険金を受け取った時の税金
定期保険(特約無し)の生命保険に加入していて、加入形態は 契約者=夫 被保険者=妻 死亡保険金受取人=夫 だったとします。 最初の加入は1995年1月1日とします。 そして、今年の1月に更新とします。 妻が死亡した場合の税金は、一時所得になるかと思いますが、その際の払込保険料総額の計算は、今年の1月分からの払込保険料総額ということになるのでしょうか? それとも、1995年1月分からということになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- yukinori19
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回答No.1
お礼
回答どうもありがとうございます。 今年の1月分からになるんですね。 はい、分かります。助かります。