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生命保険の死亡保険金
妻が亡くなり、妻の姉が妻を被保険者に保険に加入しており 受取人が私(夫)になっていました 必要書類をそろえて 私の銀行口座に保険金が振り込まれました 最近になって税務署から その件で聞きたいと連絡がありました 保険金はすべて妻の姉に渡してあるのですが、私にどのような税金がかかってくるのでしょうか?
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保険金の課税はややこやしいのですが、今回は 保険金の負担者・・・妻の姉 保険金の受取人・・・本人 (敬称略) ということになると、妻の姉から本人への贈与が発生したということになりますので、本人に贈与税がかかります。 そのお金を妻の姉に渡していたということになれば、今度は本人から妻の姉への贈与が発生し、妻の姉にも贈与税がかかります。 ・・・というのが法律上、というか税務上の扱いなのでしょうが、いかにも杓子定規的で、若干の疑問が残ります。 なぜ受取人を妻の姉本人ではなく夫にしたのでしょうか?やむをえないような事情があった場合、ご本人が妻の姉に名義を貸していたということで、保険金の受取人も実質上は妻の姉となる、と解釈できるときもあります(かならずそうなるとはいえません)。その場合は、妻の姉に相続税ということで税金の計算をします。ご本人には課税はありません。 すでに税務署から問い合わせを受けているということであれば、その辺の事情をきっちり説明する必要があると思います。外見上は、一番上に書いたような課税になるので、それを念頭に置いた連絡なのではないでしょうか。
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- MACHSHAKE
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つまり、 保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合、と言うことで、 贈与税ですね。
お礼
ありがとうございます 税務署に行って 事情説明してきます 姉、わたし 二人に課税されてもったいないような気がしますが、しかたないですね ご回答ありがとうございました
お礼
ありがとうございます やはり、両方に贈与税が発生しますよね。。。 今となっては、なぜ私を受取人にしたのかわかりませんが、ややこしいことです 教えていただきありがとうございました