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生命保険金の税金について
死亡保険金を受け取る際の税金について質問します。 死亡保険金に係る税金は契約形態によって違うようですが、下記のような場合は、どんな税金がかかってくるのでしょうか? 保険契約者(息子の母)、 被保険者(息子)、 受取人(息子の妻)で契約していた生命保険の死亡保険金を、 1.「受取人」が受け取る場合は何税になりますか? 2.「受取人」ではなく「契約者(法定相続人)」が受け取る場合は何税になりますか? 契約者が受取人に代わり保険金請求をし契約者が保険金を受取ったとしても受取っていない「受取人」に税金がかかるなんて事にはなりませんよね?それとも何か書面等で証明する必要があるのですか? また、保険契約者が「息子の母」でなく被保険者の「息子本人」での契約では、何か違ってきますか? 詳しい方、よろしくお願いします。
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補足
回答ありがとうございます。 受取人変更の手続きをしないまま請求をしてしまうと、保険会社との書類上は「受取人」が保険金を受け取ったとして処理されてしまい結果、「受取人」に税金が掛かってしまうという事になるんでしょうか? 贈与税は高額とありますが、契約者が手続きを進めてしまっても支払う前に保険会社から「受取人」に何らかの確認手段もなく手続きが終了してしまう可能性もあるんでしょうか?