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年金収入がある人の年末調整

事務所の経理担当者です。 年金(退職者共済)受給者を非常勤で雇用しています。1月に扶養控除申告書を提出してもらっています。 質問は, 1 年金受給者の場合,確定申告をしなければならないので,年末調整は必要ないですか?(非常勤アルバイトの人数は少なく,還付の場合職場内で相殺が出来ないので,できればしたくない) 2 年末調整をしない場合(あらかじめしないと決めている場合),乙欄適用者となり,扶養控除申告書の提出は不要ですか? 3 上記2で乙欄適用となった場合,現在の甲欄適用より毎月の所得税が高くなることからバイトさんから不満が出ることが考えられます。甲欄と乙欄を雇用者側が選択することは可能ですか? 4 年末調整をしないで源泉徴収票を発行した場合,支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等の金額以外の項目(扶養親族数等)の記入は不要でしょうか。 今年の4月に前任者から引き継いだのですが,いろいろ疑問に思うことが多く・・・ 質問だらけですが,何卒よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.3

>とすると,3「扶養控除等申告書を提出しなければいけない・・・」から順に考えていけばよいのでしょうか。 そういう事になります。 ですから、従業員が、乙欄適用や、甲欄適用であっても年末調整しないことを希望すれば、それに応える事はできますが、会社から一方的に、年末調整の省略や、乙欄適用はできないと考えるべきと思います。 >2ヶ所以上から給与を受けている人以外は,年末調整をするという。 ただ、2ヶ所以上から給与を受けている人でも、扶養控除等申告書を提出している主たる給与の会社では年末調整できます、その上で、本人が確定申告することになります。

blancmanger
質問者

お礼

再びありがとうございます。 「2ヶ所以外から・・・」の件はご指摘のとおり理解していながら言葉が足りませんでした。ありがとうございます。 甲欄適用でも,本人が希望すれば年末調整の省略は可能なのですね。その道が一番かと思いました。 丁寧なご説明をどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.本来であれば年末調整をするべきですが、本人が確定申告をすることが確実であれば、年末調整を省略しても問題ありません。 2.本人が「乙欄」適用で、源泉税が高くなることを了承すれば、提出しなくても問題ありません。 3.甲欄と乙欄を雇用者側が選択することは不可能で、乙欄適用となります。 4.年末調整をしない場合は、源泉徴収票の記載項目は、支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等の金額だけです。

blancmanger
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「年末調整の省略」という手段もあるんですね。 一般的には税務署はお薦めしないやり方なのでしょうか? 年末調整を省略→扶養控除申告書を提出しない→乙欄適用 になるんですね。 毎月の所得税が高くなるのを納得してもらえるかは微妙です・・・ともかく,仕組みがなんとなく分かってきました。ありがとうございました。

  • kamehen
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回答No.1

1 確定申告するしないに関わらず、扶養控除等申告書を提出している人で年末に在職している人については、年末調整しなければならないと思います。 2 むしろ考え方が逆で、扶養控除等申告書の提出がない人については乙欄適用となり、年末調整もできません。 3 所得税法第194条において、給与の支払いを受ける者は、扶養控除等申告書を提出しなければならない旨を規定しています。 但し、2ヶ所以上から給与をもらっている場合は、いずれか1ヶ所しか提出できませんが。 従って、甲欄乙欄の選択は、雇用者側が選択できるものではないと思います。 4 基本的に、おっしゃる通りで間違いないと思います。 (もちろん、生年月日や住所は記載しますよね)

blancmanger
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とすると,3「扶養控除等申告書を提出しなければいけない・・・」から順に考えていけばよいのでしょうか。2ヶ所以上から給与を受けている人以外は,年末調整をするという。 分かりやすいご説明をどうもありがとうございました。