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アルバイトの源泉徴収
今月はじめまでアルバイト派遣で働いていたのですが、そこで扶養控除等申告書を提出しなかった為に、乙欄になり、所得税を多くひかれてしまいました。 現在、このアルバイトを辞めてしまったんですが、年末調整ができるのは、扶養控除等申告書を提出した人のみなのでしょうか? また辞めても、申告書を出し、調整してもらうことは出来るのでしょうか? また、他社でアルバイトをして、そこで扶養控除等申告書を提出すれば大丈夫なのでしょうか? アルバイトを始めたばかりなのでよく分かりません。 教えてください。宜しくお願いします;;
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- o24hit
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こんにちは。 順番にお答えします。 >現在、このアルバイトを辞めてしまったんですが、年末調整ができるのは、扶養控除等申告書を提出した人のみなのでしょうか? ・年末調整は、原則として給与支払い者に「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出している必要があります。 また、途中退職の方については、その勤務先では年末調整はできません。 >辞めても、申告書を出し、調整してもらうことは出来るのでしょうか? ・そもそも、途中退職の方(年末にその会社に在籍していない方)は、その会社では年末調整が受けられません。 >また、他社でアルバイトをして、そこで扶養控除等申告書を提出すれば大丈夫なのでしょうか? ・他社で年末に勤務されているのでしたら、途中退職された勤務先の源泉徴収票を発行してもらい、それを新しい会勤務先に提出してください。新しい勤務先が、前職の分も含めて年末調整してくれます。 (平成18年分年末調整の仕方) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm
- sapporo30
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もうやめたのであれば、前のところで年末調整はしてもらえません。 確定申告すれば、払いすぎた税金はもどってくるので 確定申告をなさればよいと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2520.htm
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
そもそも、年末調整ができるのは、扶養控除等申告書を提出していて、かつ、年末に在職している会社です。 ですから、既に辞めた会社ではできませんので、今から就職(もちろんバイトも含む)されて、その会社に扶養控除等申告書を提出して、年末最後の給与を支給する時まで在職していれば、その会社で年末調整を受ける事ができます。 年末調整する際には、その年中の前職の源泉徴収票を、年末調整する会社に提出して、合算して計算すべき事となっていますが、ただ、厳密に言えば、前職分の源泉徴収票を提出できるのは、扶養控除等申告書を提出していて甲欄扱いだった会社に限られますので、乙欄の分の会社の分は提出できないのですが、ただ、会社によっては、そのまま受け付けて合算して年末調整してくれるような所もあるとは思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm もしも、年末調整で合算できなかった場合、又は、年末調整自体がなかった場合は、確定申告されれば、還付される可能性はあります。 いずれにしても、確定申告の際には、その年中の全ての源泉徴収票を添付して、全て合算すべき事となります。
お礼
大変分かりやすいご回答をありがとうございます!! 今からアルバイトを探して年末調整をしてもらおうと思います。 もし合算してくれそうになければ、確定申告します!! 本当にありがとうございました!!