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土地の瑕疵担保責任

三年前に新築住宅を購入しました。 引渡しから一年以内に、ゲリラ雨が降り、隣地から雨水が、隣地の地主さんが建てた境界ブロックから溢れ流れ込み、家の周りが水に浸かりました。 ほぼ同時期に購入した(我が家含め五軒)家も同様です。 住宅会社にすぐにきてもらい、状態をみてもらい、隣地の排水と、ブロックの改善をお願いしたのですが、隣地の地主さんの許可がでないので、今もそのままです。 今ではブロックが劣化してきて、大雨が降ると、隙間から水がジャバジャバと流れ込んできます。 土地の瑕疵担保責任は二年で契約しています。 大雨が降ると水に浸かる土地は、瑕疵担保責任を求める事ができますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.4

参考で書いた人工的な流れというのは屋根も樋も雨をよけたり雨水を集めたりするものだからです。 土留めは基本的に水抜き穴をもうけるもので土は止めても雨水はじゃあじゃあ流さないと崩壊して危険なものです。せき止めを依頼して万一工事してしまった場合、水圧崩壊した時の責任も隣家のせいにするのでしょうか。それは厳しいでしょうね。 高低差がない時点で購入したのは販売会社だったとしても質問者が購入した時点では高低差があったということではありませんか? 高低差というのは一般的に目視確認できる内容です。隠れた欠陥(瑕疵)にはなりません。 また、もし、隣家が高低差を付けたことによる損害賠償を請求したいということであれば、質問者の敷地が悪いわけではありませんので土地の瑕疵でなく販売者にも責任がないことは明白だと思います。 数値上の仮定になりますが、隣家1宅地の敷地がどれだけ広いのかわかりませんが仮に同じくらいの面積であれば5宅地にすべてあふれ出したとしても雨量は平均1/5ずつです。雨被害の程度は高低差がない雨量に対して1.2倍程度となります。60センチ水がたまっても50センチは自分の家に降った分です。後10センチの雨のためにたとえ隣のブロックを直させても危険の増大につながるだけで残り50センチ分の雨水の根本解決にはなりません。他に改善や損害賠償をを求めるのは不合理な論理です。 購入時に高低差があれば雨水が低いほうに流れるのは容易に想定できる内容です。ゲリラ豪雨でなければ気にならない雨の量だったのかもしれませんが、ゲリラ豪雨で低いところに雨水が集中するのは自然現象です。 なぜなら道路側溝なども設計はたいてい1時間50ミリ程度の集中豪雨を想定している程度ですし、国道でも1時間100ミリ程度の雨を想定して設計されます。つまりそれ以上降れば低い土地には冠水の危険性はあるということです。たまる土地なら速やかに排水をできる工夫が必要な土地であるといえます。 水はけの悪い土なのか排水先の問題なのかよく考えて、ゲリラ豪雨対策に土を入れ替えたり庭に浸透枡を設けて側溝につなぐ、排水溝を作って排出するなど対策すべきではないかと思います。

sanzenkei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 隣地は生産緑地で、水はけが悪いのか、大雨が降るとプール状になり、ブロックが崩壊しそうで、恐怖を感じています。 地下水も湧いてきます・・・。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

基本的には、質問者宅側で雨水を流すための側溝を作ることです 敷地に水が貯まるのは、排水が不十分だからです(ただし大雨の際ある程度水が貯まるのは許容範囲です) 水に浸かるとはどの程度 1・2cm 5cm以上 ? 5cm以上貯まるようなら、側溝を作る等排水対策が必要です なお、擁壁から水が流れ出ないようだと、崩落の危険があります 水が流れ出るから擁壁内部に水がたまらないのです、水が貯まれば液状化や水圧土圧の上昇で擁壁が持ちこたえられなくなれば崩壊します(いわゆるがけ崩れ) 当然 隣地も質問者の敷地に極力流出しないように対策することも必要です

sanzenkei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

できないと思います。 自然に流れてくる水をせき止めることは危険につながりますから民法でも禁止されています。(民214条) ブロックは土留めになっているのでしょうか。 が、水をせき止めたら最終的には水圧で崩壊します。 ブロック土留めは水止めではないのです。改善を求めることはできないでしょう。 ただし、隣地の自然水流でない雨水が直接隣地に流れ出す(屋根に落ちた雨水が隣地に落ちる、樋の排水が隣地に解放されている等)場合は隣地に改善を依頼できます。 高低差があるから起きることでこれは土地の「特性」であり瑕疵ではありません。 まずは、ゲリラ豪雨の際の敷地の雨水の排水を速やかに行うにはどうしたらいいか対策すべきと思います。瑕疵ではないので工費は土地の所有者持ちとなります。

sanzenkei
質問者

補足

境界ブロックは、住宅会社が土地を購入した後で、隣地の地主さんが建てたものです。隣地の土地は最初、緩やかな斜面だったそうですが、L字の擁壁を建て、それを押さえる為に土をもり、上にブロックを三段のせたものです。 住宅会社が土地を購入後に、新規盛り土をして生まれた高低差による水流だと思うのですが・・・。 境界ブロックは人工工作物とみなされないのでしょうか? 人工工作物を経て流れ込む雨水は、その工作物を改善する要求はできないのでしょうか?

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

一般論では難しいと思います 居住地の役所に先ず相談され(余り当には出来ないが)業社&隣地に指導して貰う 5軒の方々で陳情書を出す(誰か議員を捉まえる) 民事相談を弁護士にする

sanzenkei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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