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瑕疵担保責任にあたりますか?

先日、建築条件付売り地の売買契約を済ませました。 その土地は以前、盛土の上に住宅が建っていたのですが 現在は更地で、盛土部分を削り道路の面と同じ高さです。 敷地内に以前からある外構(ブロック、高さ1.5M)が あるのですが、業者はそのままで販売すると言うのです。 当然、盛土部分を削った事でブロック3つ分ぐらいまで 土が下がりました。ブロックの反対側は盛土の上に住宅が建っています。 その高低差で、下がっている私側に倒れてこないか心配です。 ブロックには穴が空いていて、大雨時には私側に泥水が流れて きます。それと破損している箇所もあります。 このような場合、瑕疵担保責任を負ってくれるのでしょうか? 営業担当には話したのですが、まだ返事がないため、現在に 至ります。私としては新しく安全にブロックを積んでもらいたいと 思っております。宜しくお願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

微妙なところだと思います。 おそらく業者は宅地建物取引業者でしょうから、最低でも2年の瑕疵担保責任があります。 但し瑕疵担保が有効になるのは、隠れた瑕疵でなければなりません。 瑕疵の存在がわかっていたものは、隠れた瑕疵ではないので、瑕疵担保とはなりません。スーパーなどでは傷物を訳あり品などといって安売りすることがありますが、それと同様に傷物はその分価格に反映されていると考えればよいでしょう。 事前に説明があったり、一般消費者でも容易に確認できるような事項は隠れた瑕疵にはなりませんので、現状見た目で瑕疵の存在が確認できるような状態ならば、瑕疵担保とすることは難しいでしょう。 現状と業者の説明内容次第(説明は文書の義務化はないような内容ですので、口答ですればよいことになると思います)で、瑕疵担保になるかどうか状況が変わる問題だと思います。 契約前なら気付いている点を指摘にして値引き交渉するとかの方法もあったのですが。

yamame1149
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 業者の方も、危ないと言う事で新しくブロックを 積んでくれるみたいです。

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  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.3

契約後に大雨が降ってはじめて理解できた。というなら なんとかなるのかな?という感じですね。 大きな買い物なので弁護士に聞いてください (専門分野がありますので必ず弁護士会に相談してね) まず現状を内容証明で送りましょう。

yamame1149
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >契約後に大雨が降ってはじめて理解できた。というなら なんとかなるのかな?という感じですね。 実は本当に大雨が降ってから、分かった事なので 業者も了承してくれました。 ありがとうございました。

  • kgih
  • ベストアンサー率33% (138/416)
回答No.2

>このような場合、瑕疵担保責任を負ってくれるのでしょうか? どれについて、というのがひとつですね。 >その高低差で、下がっている私側に倒れてこないか心配です。 これは、買う時点でわかる、あるいは考えるべきで、『倒れてくるかもという不安はあるが了承し買った』と理解しますが。ただ、この造成で倒れてきたのなら、問題は別です。 >ブロックには穴が空いていて、大雨時には私側に泥水が流れて きます。 穴というものは水抜き穴でしょうか?それについて、説明があったかどうかでも、微妙なところだと思います。 >それと破損している箇所もあります。 基本的には、地上に出ていて、容易にわかるものであれば、瑕疵とはならないです。

yamame1149
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 業者も、ヒビ(割れ目)はきずいてなく、 倒れる可能性がある言う事で、新にブロックを 積んでくれるそうです。 ありがとうございました。

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