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消費税

一般的に土地が非課税で建物が課税なのは、何故ですか?

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.4

                                              消費税は物やサービスを「消費」することを前提として課税しています。 土地の場合は、基本的にはどれだけ使用し続けていても譲渡や貸し付けをしても、そこに存在し続けるため、土地については、消費という概念になじまないということで、消費税法では「非課税取引」と規定されています。 一方、建物などでは使用すれば老朽化しますし、取壊ししたりすれば無くなりますので、そこに消費という概念が生じ、消費税が課税されます。 余談ですが、非課税取引となるのは土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付けで、役務の提供については含まれていません。 例えば、土地の造成費や土地の売買及び賃貸借の仲介手数料などは、役務提供の対価ですので非課税取引とはなりません。  

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

消費税の非課税は、下記サイトを見て頂ければわかりますが、大きく分けて、土地や有価証券の譲渡、利子、保険料等のように、税の性格から非課税とされるものと、医療費や学校の授業料等のように社会政策的な配慮に基づくものとに分かれます。 土地の譲渡が非課税なのは前者によるものですが、そもそも土地の譲渡は、単に資本の移動であって、本来の消費ではないという考えに基づくと思います。 これに対して建物は、年数が経てば老朽化してきますし、そういう意味では、ある意味、"消費”にあてはまりますよね。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/106.htm
  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

土地は「消費」という概念になじまないため、消費税法で土地の譲渡は非課税と定めているから非課税です。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

加工などによって付加価値があるものに課税されます。 土地を駐車場として貸し出す場合、何もしていない土地を貸す 場合は消費税の対象にはなりませんが、舗装をして白線を引くと 消費税の対象になります。

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