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贈与税に関する評価額
建物、および、土地の贈与について、お教えください。 建物の贈与税の課税価格は、固定資産課税台帳兼名寄せ帳 に記載された評価額と同額になりますか? 土地の場合はどうでしょうか?土地の課税地目は、宅地になっているところと、雑種地になっているところがあるのでそれぞれにお教えください。
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noname#195579
回答No.1
いいえ、相続税評価額が使われます。市街地だったら路線価 それ以外なら評価倍率表にて。 土地は上記で建物は固定資産税 評価額です。 計算上は公示価格の8割位と見ればいいです。正確に8割ではないですが。 登記所で調べられます。 地目は実際の利用状況で課税評価が決まるので登記上雑種地になってても稲を育ててたりしてたら 評価が変わります。登記簿上の地目と同じだと思わないことです。
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- mukaiyama
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回答No.2
建物は固定資産税評価額、土地は路線がが定められているなら路線価、路線価が定められていないところなら固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがごとうございました。