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消費税について
泣きたい位、悩んでいます。 個人事業主、一人親方で建設業をしています。 15年度の売上高が、26,633,794円。 17年度の売上高が、9161000円。 簡易課税のつもりが、一般課税でした・・・ 仕入れのない、手間受けだけの売上のため一般課税になると金額が3倍くらいになってしまいます。 どのようにすれば、簡易課税に修正、変更できるのでしょうか? この場合、あきらめるしかないのでしょうか・・・ 宜しくお願いいたします。
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あなたの場合か安易だろうと一般だろうと消費税は預っているわけですし、納付義務がありますよね。 H15.であれば26百万円の5%を預かっています。 それを簡易にし、 納める消費税額を減額したかったよ~~~~ どうすれば、納めなくてもよくなりますか? と言いたげに見えます。 勿論、簡易課税・一般課税選択は合法な節税行為です。 ただし、簡易課税は節税を助長しているのではなく、 事務処理軽減が目的であるので それをここで質問することはオススメできません。 預っている消費税は、ちゃんと納めてくださいね! >仕入れのない、手間受けだけの売上のため一般課税になると金額が3倍くらいになってしまいます。 要するに、仮払消費税がない ってだけでしょ。 3倍になるわけでなく、その数字がそもそも正しい数字ですよ。 誤解無きよう!
- kamehen
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再び#1の者です。 納付についてですが、消費税については、分割納付という制度は存在せず、ただ、他の方が書かれているように申告そのものを3ヶ月おき等に分割して行って、納付して行く方法(ただ、これについても平成17年分は手遅れで、平成18年分についてもこれから先、という事にはなります)もありますが、通常の場合は、申告期限までに全額を納付すべき事となります。 ただ、現実には、預かり税的性格とは言え、いっぺんに消費税を支払えない事業者は多く、そのような場合は、税務署の徴収担当の方に相談して、毎月払える範囲での分割による支払いをお願いして、分割で納付されているケースも少なくありませんので、もしどうしてもいっぺんに払えない状況であれば、税務署の徴収担当の方に相談されてみたら良いと思います。 あっ、もちろん、延滞税等はしっかり取られますが。
お礼
ありがとうございました。
- o-na-su
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お二人回答されてますのが、私も同じ考えです。 17年分に関しては、簡易課税の届出書を提出していないのでどうしようもありません。この様子では、18年分も原則課税での申告になります。 原則課税での納税は免れないのですが、1年分の消費税を一括で納めるのは資金繰りが大変でしょうから、3ケ月ごともしくは1ケ月ごとに申告と納付ができる「課税期間の短縮」の届出書を出すのも一つの手かと思います。ただ、原則課税での申告ですので、顧問税理士がいない方にとって、かなり手間がかかりますし、最低、2年間は、3ケ月もしくは1ケ月ごとで申告・納付を継続しなくてはいけないのがネックです。 あと、今年中に「簡易課税」の届出書を出すのも忘れずに。
お礼
ありがとうございました。
- kamehen
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再び#1の者です。 一般課税での申告ですが、売上に係る消費税から控除できるのは、仕入れや経費に係るものばかりでなく、事業用の固定資産、例えば機械や車や備品を購入した場合は、それに係る消費税も控除できますので、もしも、たまたま平成17年中に、それらの事業用資産を購入されていれば、その分も忘れずに控除されるようにして下さい。 (但し、事業用の車等の下取り又は売却があった場合は、その売却価額については、逆に消費税の課税売上を構成する事とはなりますが。)
- kamehen
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平成17年分の申告について、でしょうか? 簡易課税については、あくまでも特例的なものですので、事前に簡易課税制度選択届出書を提出していなければ、適用はできず、そもそもは、その年開始の日の前日までに提出すべきものですので、平成17年分であれば、平成16年中に提出しなければならないのですが、消費税法改正に伴う経過措置により、平成17年分については、平成17年中に届出を提出すれば適用が認められている事となっていました。 ですから、その時点で気がつけば、まだ間に合ったのですが、今となっては、残念ながらどうしようもないものと思います。 (その辺の届出書の提出期限に関しては、厳密に取り扱われますので) http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm 平成18年分については、経過措置は適用されませんので、平成17年中に届出書を提出していなければ適用はありませんので、今から出しても、早くても平成19年分からしか適用できない事となります。 (と言っても、ご質問文を見る限りでは、平成19年分は免税事業者になりそうですが。) 何の慰めにもなりませんが、納付した消費税については、所得税の事業所得の計算上では必要経費となりますので、まるまるもっていかれる訳ではなく、それに対応する分の所得税等は、若干税負担は減る事とはなります。
お礼
何度もありがとうございました。 今日、税務署に行ってきました。 良い、勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。