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消費税の計算について

不動産業の経理をしています。 今期、他の2社と組んで不動産の売買をしました。 土地については、消費税は非課税とされていますが、土地の上に立つ建物を壊す費用、測量の費用 また、一部裁判になっているものがあり、これらに係る弁護士費用等は、当然、消費税がかかっています。 消費税の計算をするうえで、非課税の部分と課税の部分をどうわけたらよいかわかりません。 また、今回の売買は、土地を買ったその地位を譲渡したという形になっています。よって、不動産取得税がかかりません。このような方法でも、土地の売買だから、消費税は非課税ということになるのでしょうか? 決算書提出の時期が近づいています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

質問の消費税の計算をするうえで,非課税の部分と課税の部分をどう分けたらいいか分かりません。← この事からの回答です。 土地の上の A建物を壊す費用。測量費用。これらは課税扱い。 B土地売買手数料等は課税扱い。 C「例」土地100円を売っても105円にはならない。「ここには地位(位置。地勢)が含んでいます。」何故なら買う方はこれらを承知で購入するからです。 参考にしてください。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

自力でやりたいなら、以下の用語を理解していることが前提になります。これらがわからなければ無理ですから、専門家である税理士に相談してください。どうしても自分でやりたければ、消費税申告書の書き方に関する参考書などでこれらの用語を研究してください。 ・課税売上、非課税売上 ・課税仕入れ ・仕入税額控除 ・課税売上割合 ・個別対応方式、一括比例方式