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パート労働者の社会保険加入についての質問
- パート労働者の社会保険加入に関する質問です。扶養からはずれたために加入することになりましたが、国民年金の負担などが気になるということです。
- パート労働者として働いている際に、社会保険の加入を聞かれました。夫の扶養手当や国民年金の負担についても心配です。
- パート労働者として働いている最中に、社会保険の加入をすることになりました。扶養手当や国民年金の負担について詳しい方のアドバイスを求めています。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >パートで働いています、今年一月から、一か月のパート時間が、100時間一か月の給与が13万円程度ありました。 夫の健保がAであれば前述のように給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 ですからすでにもう1月の時点で扶養とはなりません、ですから1月の時点に遡って扶養は取り消されることになります。 >夫の職場にその旨伝えたところ、夫が受け取っていた一月から七月までの扶養手当を返還しなくてはならなくなり これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々あります。 恐らく質問者の方の夫の会社では妻が健康保険の扶養である場合と言うのが条件だったのでしょう、とすれば1月に遡って扶養が取り消されれば扶養手当も1月に遡って返却と言うことでしょう。 >社会保険の半額を会社が負担してくれるそうですが 社会保険料はだいたい会社と折半になります。 >この場合、一月から七月の国民年金の半額を私の職場で負担してもらうように要求することはできるのでしょうか。 それは無理でしょう、会社が厚意で出すと言うなら別ですが。
その他の回答 (4)
察するに以下の状況でしょうか? ・8月から社会保険加入 ・国民年金については 昨年12月まで:第3号被保険者 1月~7月まで:第1号被保険者 8月から:第2号被保険者 被保険者の区別については以下のサイトで確認してください。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index2.html http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html この場合、1月~7月は、「被扶養配偶者としての認定基準を超える収入があったので、第1号被保険者」ということです。 つまり、ご自身に納付義務があります。 間違いが無ければ、会社が負担の義務を負うのは8月からとなります。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。紹介してくださったサイトとても参考になりました。
社会保険? 国保ではなく、健康保険に加入したと言うことですか? 健康保険の被保険者になると事業主にも保険料を半分(もしくはそれ以上)を負担する義務を負います。 事業主が厚意で払うわけではありません。 健康保険の被保険者になったのならば厚生年金にも加入することになります。 厚生年金になればこれも保険料を事業主が半分負担することになります。 もしあなたが被扶養者から「国保」になったのならそもそも事業主にその保険料を支払う義務はありません。 国民年金も然りです。 社会保険と言う用語は本来雇用保険や健康保険など行政が主体で行われる任意保険ではないものをいいます。 言葉の誤用で質問内容の本質が見えません。 実際はどうなっているのですか?
お礼
不十分な質問内容でしたが、ご回答いただいて、ありがたいです。
状況がよくわからないのですが、社保の加入は遡ってされることは無いと思います。(正式には遡及しなければならないですが、実務ではそのようなことはありません。) さっするに、1月から7月までは夫君の社保の扶養家族になっていたと思いますが、遡って社保の扶養から外れるということはないと思いますので、1月から7月の国民健康保険料および年金保険料を支払うという状況がわかりません。その間社保の扶養に入っていなかったということであれば理解できるのですが。そうなるとそもそも扶養に入っていなかったということですので返還ということと整合性がとれないです。 あと、扶養手当とはなんでしょうか?おそらく、夫君の会社の独自の制度と思いますが、社保の加入との直接の関係はないと思います。 1月から7月の国民年金の半額を職場に負担をもとめるのは無理ですが、遡って社保の加入を主張することはできます。 1月まで遡れるかあるいは3月まで遡れるかは契約期間等の定めによりかわります。 ただし、それが得かどうかはケースバイケースです。
お礼
丁寧に回答してくださり、ありがとうございます。
「国民年金」の一部或いは全額を企業が負担する義務は無い筈ですが。 負担して貰いたいのなら、遡って「社会保険」加入にして貰える様に頼む方が筋かと。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。
お礼
詳しく回答してくださり、ありがとうございます。大変参考になりました。