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退職後に扶養に入れるかどうか

私は会社員で、会社の社会保険に加入しています。 妻はフルタイムでパート勤めをして貰っていましたが、昨年から体調不良となり、傷病手当金を妻自身が加入していた保険組合から受給しています。 2012年3月をもって妻は職場を退職する為、保険の切替等を行わなければなりません。妻が昨年得た収入は60万円程です。傷病手当金は含んでいません。手当金は最大で8月まで継続受給を受けられます。2012年に入ってからは収入を得ていません。 この場合妻は、 (1)夫の税法上の扶養に入れるか? (2)夫の社会保険(年金・健保)に入れるか? (3)(2)が可能な場合、前職の保険組合から傷病手当金の継続給付は受けられるのか? (4)(3)が不可能な場合、国民年金に切り替えて傷病手当金の継続給付は受けられるのか? ご教授頂けると大変助かります。

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  • jfk26
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回答No.7

<前回の続き> >(3)(2)が可能な場合、前職の保険組合から傷病手当金の継続給付は受けられるのか? 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 ですから傷病手当金の受給要件には健康保険の扶養は関係ありません、つまり話は逆で前述のように傷病手当金を受けていると扶養になれない健保が多いということです。 Aの健保であれば傷病手当金の日額によっても異なりますし、Bであればその健保に聞かなければわかりません。 >(4)(3)が不可能な場合、国民年金に切り替えて傷病手当金の継続給付は受けられるのか? これも健康保険の扶養と同様で傷病手当金の受給要件には国民年金の第3号被保険者は関係ありません、話は逆で前述のように傷病手当金を受けていると第3号被保険者になれない場合が多いということです。 ただし条件は一律でAの健保の扶養の条件と全く同じで、傷病手当金の日額が3611円を超えれば第3号被保険者にはなれないということです。 あくまでも健康保険の扶養や第3号被保険者になっていると継続給付が受けられないのではなく、継続給付を受けていると健康保険の扶養や第3号被保険者になれない場合があるということです。 ですから妻が健康保険の扶養になれない場合は在職中の健康保険を任意継続するか国民健康保険にします(ただし任意継続は辞める時にちょっと面倒ですが)。 また国民年金は第1号被保険者に変更の届を出します。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 があります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成24年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」について まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に傷病手当金に関する扶養です。 やはり夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の傷病手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、傷病手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >(1)夫の税法上の扶養に入れるか? 前述のように妻の年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられますので >妻が昨年得た収入は60万円程です。傷病手当金は含んでいません。 ということであれば質問者の方は昨年も妻を税金の扶養に出来ますし >2012年に入ってからは収入を得ていません。 ということでありこのまま収入が103万以下であれば質問者の方は今年も妻を税金の扶養に出来ます。 なお傷病手当金は非課税ですので税金の対象外です。 >(2)夫の社会保険(年金・健保)に入れるか? それは質問者の方が会社で加入している健保により異なります。 健保がAであれば傷病手当金の日額によっても異なりますし、Bであればその健保に聞かなければ判りません。 なお健康保険の扶養の場合は傷病手当金は収入としてカウントされます。 <字数制限により続く>

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.4です。訂正です。 60万円は昨年の収入でしたね。 ですから、平成24年の所得に対する「配偶者控除」とは無関係ですね。 失礼致しました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)夫の税法上の扶養に入れるか? 税法上の控除対象親族となるためには年間所得が「38万円以下」である必要があります。(今回は他の条件は考えなくて良いです。) 「傷病手当金」は非課税のため所得には加えなくて大丈夫です。 収入の60万円については「所得」かどうかでご判断下さい。 「給与」の場合は「源泉徴収票」の「支払金額」ではなく、「給与所得控除(最低でも65万円)」を差し引いたものが「給与【所得】」です。 なお、扶養親族の中でも「配偶者」については(「扶養控除」ではなく)「配偶者控除」が適用になります。 配偶者の場合は所得が38万円を超えても「配偶者【特別】控除」により段階的に控除額が減っていくようになっています。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >(2)夫の社会保険(年金・健保)に入れるか? まず健康保険から、 どの健康保険でもほぼ共通している「被扶養者」の認定基準は月収108,333円(12ヶ月で130万円)未満、被保険者の収入の(おおむね)2分の1というものです。 しかし、この基準をどう解釈・運用していくかは健康保険ごとに違いがあります。(特に「組合健保」は独自性が強い場合があります。) さらに注意が必要なのは税制上は収入とみなさないものも健保の基準では収入とみなすものがあるということです。 つまりはesppppさんの会社の総務(庶務)に確認しないと何とも言えないということです。 あくまで参考ですが一例を挙げておきます。 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html なお、「健康保険の扶養に入る(被扶養者として認定される)」と「保険料の負担なく保険給付が受けられる(保険が使える)」ということになります。 「年金」については奥様は現在「第2号被保険者」であり、今後年金の「被扶養配偶者」として認定されれば「国民年金保険料」の負担のない「第3号被保険者」となることができます。(認定基準は健康保険とほぼ同じで、健保の認定結果に合わせるケースが多いです。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/ 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >(3)(2)が可能な場合、前職の保険組合から傷病手当金の継続給付は受けられるのか? これは順序が逆になります。 傷病手当金を受給しているとそれは収入とみなされ「被扶養者認定」に影響します。 ですから、傷病手当金を受給していることで扶養認定されない場合は「任意継続保険」か「国保加入」のどちらかを選択することになります。 「年金」については「第1号被保険者」として年金保険料をご自身で支払うことになります。 『保険料(国民年金1号被保険者)について』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index3.html 『任意継続保険と国民健康保険どっちにする?』 http://www.syoubyou.net/ninikeizoku.html >(4)(3)が不可能な場合、国民年金に切り替えて傷病手当金の継続給付は受けられるのか? 傷病手当金の継続給付の要件に年金の種別はありませんので、「第1号被保険者」になっても受給可能です。 なお、奥様の保険料負担が生じた場合は、esppppさんが保険料を負担することでご自身の「社会保険料控除」として所得から控除が可能です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… (参考) 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >(1)夫の税法上の扶養に入れるか? 入れます。 傷病手当は非課税なので、いくらもらっても大丈夫です。 >(2)夫の社会保険(年金・健保)に入れるか? 傷病手当が月108333円以下なら扶養に入れます。 雇用保険の給付金をもらう予定はないんでしょうか。 もし、もらうつもりなら、日額3611円以下なら扶養に入れます。 その場合、傷病手当はもらえません。 >(3)(2)が可能な場合、前職の保険組合から傷病手当金の継続給付は受けられるのか? 受けられます。 ただ、健康保険の加入期間が1年以上であることが必要です。 >(4)(3)が不可能な場合、国民年金に切り替えて傷病手当金の継続給付は受けられるのか? 国民年金ではなく「国民健康保険」ですね。 前に書いたとおりです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)夫の税法上の扶養に入れるか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻が昨年得た収入は60万円程です… それが給与なら、「所得」に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm すると 0円。 よって昨年分について配偶者控除を取ることができます。 年末調整で配偶者控除を取っていなかったのなら、確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をどうぞ。 >2012年に入ってからは収入を得ていません… 今年分は、今年が終わるまで決まりません。 >(2)夫の社会保険(年金・健保)に入れるか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

基本的には (1)、(2)、(3)ともに可能です。 ただし、ご主人の健康保険組合で内規があり、条件が付く場合がありますので、会社の総務なりを通じて健保組合に問い合わせをしたほうがよいでしょう。 なお、(3)は(2)の場合でも、前職の保険組合からの給付ですから、そのまま受けることになるので、(4)はあり得ません。 細絡、国民健康保険と間違えての記載だと思いますが、年金と傷病手当金の給付とは別制度です。

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