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国民年金と扶養について

昨年11月に夫が中途退職して、すぐに再就職しました。 社会保険の加入は三ヶ月後という話しでしたが、先日三ヶ月経ちましたがまだなにも話しはありません。 そこで、このまま社会保険に加入させてもらえないとしたら・・・・ 私は年収を130万に抑えて(扶養に入ってた)パートで働いていますが、国民年金を夫婦別々で払っているということは、年収を気にしなくていいということでしょうか。 それかもしかして、130万を超えると国保も別々になるのでしょうか。 また、社会保険に加入して会社に半分負担してもらう方が国民年金、国保を払うより全体的に額が少なくていいような気がするのですが、やっぱり将来のことも考えると社会保険に加入させてもらった方がいいのでしょうか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

社会保険の扶養に入っていない間であれば、わざわざ所得制限する意味はありません。 どんどん働きましょう。 社会保険の扶養の基準は一年の収入というわけではなく、そのときの給与金額が12ヶ月で130万円を超えるような収入であるのかどうかで判断します。 ですから、このあと社会保険の扶養に入れるとなったら、その月から月額にして10.8万円(130/12)以下になる程度に働けば扶養に入れます。 国民健康保険には扶養の概念はありません。前年の所得に応じた保険料となっていて、ご質問者の分の保険料も請求されています。確かに所得が増えれば来年の保険料も上がりますが、でも手取りも増えます。(社会保険の扶養を外れるときのような逆転現象はおきません) それに今年中に社会保険に加入できれば来年は関係ありませんし。 社会保険と国民年金&国保ですが、もちろんトータルでは社会保険が断然有利でお得です。 特に国保はきわめて高いし、これは年金と違って掛け捨てですからね。 厚生年金は受給金額も大きく、また保障も大きいですから。

miwawan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり社会保険の方が有利なのですね。 昨年11月からの分を1月に払ったのですが、やけに金額が大きいような気がしてましたが、気のせいではなかったのですね。 社会保険に加入できるよう話してもらうことにします。 また、来年確定申告しますが、今回払った国保の分はどのように金額を申告すればいいのでしょうか。 また別に質問立てた方がいいかな?

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 1番のお礼に書かれている、今回払った国保の保険料については、実際に支払った年の社会保険料控除を受けることが出来ますから、年末調整か、確定申告の時に申請します。 なお、生計を一にしている場合、ご夫婦のどちらが申請しても大丈夫ですから、所得の多い人(所得税の多い人)が申請した方が有利です。

miwawan
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>今回払った国保の分はどのように金額を申告すればいいのでしょうか。 会社で年末調整するときに金額を伝えれば全額控除になります。 通常はこれでOKです。 もし、会社で年末調整時に控除してもらえなかった(本当はしなければならないがやってくれないところもあるので)場合は、年末調整後に確定申告(1月からの還付申告)で控除します。

miwawan
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

社会保険の扶養認定基準とは、だんなさんが社会保険に加入された日から後、1年間の収入が130万円未満であることが条件となっています。 今現在は、だんなさんもあなたも国民健康保険で、双方とも国民年金に加入していますから、社会保険の扶養認定基準である、年間収入130万円未満と言うのはまったく関係ありません。 しかしながら、社会保険の扶養に入る配偶者については、収入が無ければ何も証拠書類を添付する必要はありませんが、収入がある場合にはその収入を証明するもの(給料明細など)を添付する必要がありますので、その証明のためにも月額108,333円未満(総支給額)の給料明細が必要となりますね。 今後、だんなさんが社会保険に加入することがないのであれば、130万円と言う基準は気にせず働いたほうが良いですが、すぐにでも加入するのであれば、パートは金額を計算しながら働いたほうが良いでしょう。 また、社会保険の扶養となれば、あなたの国民年金も第3号被保険者となり、国民年金保険料が免除されます。 >やっぱり将来のことも考えると社会保険に加入させてもらった方がいいのでしょうか。 もちろん社会保険に加入したほうが良いでしょう。 社会保険料は会社と折半ですし、扶養になれればあなたの健康保険料も国民年金保険料も支払う必要はなくなります。 また、だんなさんが病気や怪我で会社を休み給料が出ないときは、社会保険の健康保険から休業補償として「傷病手当金」が支給されます(国民健康保険にはこの制度はありません。)ので、まったく収入がなくなるということはありません。 それに、だんなさんが厚生年金に加入することにより、将来もらえる年金も、国民年金だけよりもはるかに有利な年金を受給することができます。 社会保険に加入することをお勧めしますよ。 あと、国民健康保険には「扶養」と言う考え方はありません。 国民健康保険は世帯ごとに本人として加入するようになっています。その国民健康保険料の請求は世帯主に来ますので、「扶養」になっていると錯覚しがちです。 ですから、今まで支払っていた国民健康保険料は、だんなさんとあなたの二人分の保険料になると思いますよ。

miwawan
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 どうも会社が合併するとかで、ごたごたしていていまだ社会保険には加入させてもらえていません。 4月にはきちんとやると言っていましたが・・・ もう少し様子を見るしかないようです。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

現在、国民健康保険に加入しているのであれば、年収を気にする必要は有りません。 国保には扶養という制度がなく、加入者全員の前年の所得を基に計算し、人員割や資産割りなどが加算されますから、保険料は概ね収入に比例します。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、扶養として認定されます。 130万円を超えると扶養になれず、国保と国民年金に加入することになります。 なお、パートなどでも、一週間の出勤日数と勤務時間が正社員の4分の3以上であれば、法律で事業主は社会保険に加入させる義務が有ります。 この場合は、国保と国民年金に加入する必要は有りません。 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できるのであれば加入したほうが有利です。 何故なら、社会保険料は会社が保険料の半額を負担します。 又、年金については国民年金の場合は基礎年金だけですが、厚生年金の場合は基礎年金の他に報酬比例部部の年金も支給されますから、将来の保障が手厚くなります。 更正年金の場合は国民年金よりも保険料負担が多くても、上記のように有利です。 なお、国民年金・厚生年金などの公的年金制度の加入期間は通算されます。 上記のように、社会保険の加入は原則として法律で決っていますから、任意に選択は出来ません。 しかしながら、企業は保険料の半額負担が経費増になることから、パートなどを社会保険に加入させる必要があっても、違法と知りつつ無視して加入させない場合があります。

miwawan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の勤め先では社会保険は親切にきっちり加入させられるので、働き初めたときは週に35時間労働で社会保険に加入しましたが・・・おかげで世帯収入を減らしてしまいました。無知は怖いです。 夫もなんとか社会保険に加入できるよう話しをしてもらおうと思います。

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