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連帯債務の場合の住宅ローン控除について

連帯債務の場合の住宅ローン控除について教えて下さい。3500万円の住宅を購入する予定で、私が頭金500万円資金を出し、残りは主人と共有でローンを組むつもりです。主人は収入が600万、私が300万で私が連帯債務者となり、共にローン控除を受けたいと思っています。登記は2分の1ずつにしたいのですが、その場合、3500万÷2=1750が主人の控除の控除を受けられる持分、1750-500=1250が私の控除を受けられる持分になるのでしょうか。それとも登記の持分は関係なく、3000万円についてそれぞれの年収を按分した金額(主人2000万、私1000万)になるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.7

回答NO5の方ので合ってると思いますよ。 下の計算書で2枚目の「連帯債務の・・・」を一度作成してみれば 分かると思います。 残高証明も連帯債務なので当然合計額のが送られてきて備考などに 連帯債務者名が記載されていたりします。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/19.pdf
noname#111045
noname#111045
回答No.6

銀行が出す残高証明は全体のみで、税務署員は聞き取りだけで割合を決めるんだ。 その署員に例えば ”半々の出資” と言えば通る。 いう、署員の曖昧さに疑問は残るけど・・・・・ 経験者は語る ということで・・・・出しゃばりました。 失礼 退散です。

  • hkttm
  • ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.5

#2,3です。alexmojiさん何度もすみません。 自分の経験談について補足しておきます。 金額は違いますが条件は「連帯債務の場合の住宅ローン控除について教えて下さい。3500万円の住宅を購入する予定で、私が頭金500万円資金を出し、残りは主人と共有でローンを組むつもりです。主人は収入が600万、私が300万で私が連帯債務者となり、共にローン控除を受けたいと思っています。登記は2分の1ずつにした」と全く同じです。 自分が借りていた銀行では残高証明は借主および連帯債務者にそれぞれ「残債○○万(借主、連帯債務者の合計額です)、連帯債務者○○(相手方の名前しか記入なし)」というのが1部ずつ送られてきました。 確定申告の際には銀行の残高証明と家の売買契約書を持って行き税務署での相談員(税務署員か応援の人かは覚えていません)に頭金はこっち(連帯債務者)が全額出しましたと口頭で伝えました。そしたら「3500万÷2=1750が主人の控除の控除を受けられる持分、1750-500=1250が私の控除を受けられる持分」になりますと言われその比率に基づいてローン減税を申告しました。 自分の経験に基づく今回の質問内容での比率は 旦那さん 1750万÷3000万=58.33%→58% 奥さん  1250万÷3000万=41.67%→42% になると思います。 もちろん年末には残高が少し減っていますのでその残高に対して58%と42%を掛けた金額がそれぞれのローン控除になります。また2年目以降の年末調整では備考欄(今手元に用紙がないのでうる覚えですが)に 「自分は残高○○円の58%(○○円)を負担することになっています。連帯債務者○○は残高の42%(○○円)を負担することになっています(連帯債務者の住所記入と印鑑も押しています)」といつも一文を書いています。また簡単な計算書(なぜそのような比率にしたのかというやつ)も付けて提出しています。それで今まで何も言われなかったです。 無責任かもしれませんが念のため確定申告の際にはalexmojiさんで確認してくださいね。申告は5年前だったので現在もそれでいけるかといった100%の確証がないからです。 それでは。。。

noname#111045
noname#111045
回答No.4

no1です >3500万÷2=1750が主人の控除の控除を受けられる持分、1750-500=1250が私の控除を受けられる持分になるのでしょうか。  これは登記比率1:1に見合う出資金(持分)です。  このように出資し登記しておけば、贈与税等が掛からない按分?です。  しかし連帯債務と言うのは、債務の比率が決められていません。  (どちらかが破綻すれば、他の一人が全債務を負うのです。)  銀行が残高証明を出すとき、奥さんが頭金を出したからその分考慮した残高証明なんてのは出しません。  銀行はそんなこと知らない、関係ない!  ですから、登記比率を元に残高証明を出します。  これが実際の負担と違うからと言って贈与税等が掛かるものではありません。  と私は理解しています。 違いますか?

  • hkttm
  • ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.3

#2です。 自分の回答も悩ます結果になったのですね(謝)。 alexmojiさんと金額は違えど全く同じ条件で自分も控除を受けたので#2で回答した通りで出来ると思うのですが、自分は税金の専門家でないしただ一回住宅ローンを組んだだけの一般人だったのでもしかしたら違う意見もあるのかなぁと思って「正解になると思います」って書いたのです。 ただ初めの確定申告で決めた持分比率がこれから先の残高に対するローン控除比率となり途中変更できないので奥さんがもし専業主婦になるのでしたら比率はきちんと考えられてから決めることをお勧めします。 それでは。。。

  • hkttm
  • ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.2

登記が2分の1ずつなのでalexmojiさんが質問に書かれている 3500万÷2=1750が主人の控除の控除を受けられる持分、1750-500=1250が私の控除を受けられる持分 が正解になると思います。あくまで持分と頭金を考慮したローンの残債の関係で決まってきます。 詳しくは確定申告の際に聞けば教えてもらえますよ。 それでは。。。

alexmoji
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

noname#111045
noname#111045
回答No.1

ローン控除の申請には残高証明が要るのはおわかりだと思いますが 連帯債務の場合、登記の所有割合に応じた個別の残高証明が発行されるはずです。 ですから、登記が2分の1ずつなら、1500万円ずつが控除対象ですね。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050404mk11.htm  

alexmoji
質問者

お礼

ありがとうございます。教えていただいたホームページも大変参考になりました。どこへ聞いても誰に聞いても答えが違うので正直まだ戸惑っています。

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