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共有名義の登記とローンについて

主人と私の2人の名義で土地つき戸建の登記をした場合、そのときの持分を6:4にした場合、ローンを組むときも夫婦それぞれその割合でローンということになるのでしょうか? 登記は主人だけ、ローンは2人でということも可能ですか? この場合、贈与税などがかったりしますか? 共働きで働いているので私もローンの債務を負ったほうが税金の控除が受けられると思ったのですが、登記は主人一人でもいいかなと思っているのですが、どのようにすればよいのかわからず、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

基本的に登記は出資した人が出資した割合で持分登記します。 それ以外だと贈与税の対象です。 ローンについてはローンの名義人が持分を持ちます。 「連帯債務」のローンであれば2人が持分を持ち、その持分比率は適当に(いい加減にというわけではない)決めます。年収比率にするのが普通です。極端に変えると贈与の問題が出ます。 「片方が連帯保証人になるローンは単独名義のローン」なのでご注意下さい。 もちろん各人が独立して自分名義のローンを組むことも出来ますが、諸費用がかさむのであまりお勧めできません。 >私もローンの債務を負ったほうが税金の控除が受けられると思ったのですが、登記は主人一人でもいいかな そういうことは出来ません。登記が夫一人であれば、妻の分の借り入れ、債務は住宅に使った費用とはみなされませんのでローン減税は受けられず、その費用は夫に対する贈与とみなされるので贈与税がかかると踏んだりけったりです。

goosakura
質問者

お礼

ありがとうございました。間違えやすいポイントがたくさんありそですね。わかりやすく具体的に教えていただきましたので、独立のローンと連帯債務にも諸費用の面など違いがあるのですね。とても参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#19073
noname#19073
回答No.4

>持分を6:4にした場合、ローンを組むときも夫婦それぞれその割合でローンということになるのでしょうか? というよりも単純に出資割合に応じた持分設定が基本であると考えてください。そうでなければ贈与と見なされる可能性があるということです。 >登記は主人だけ、ローンは2人でということも可能ですか? >この場合、贈与税などがかったりしますか? ご主人単独で登記をすること自体は可能ですが、あなたが連帯債務者であれば、その部分は贈与と取られても仕方ありませんね。 >共働きで働いているので私もローンの債務を負ったほうが税金の控除が受けられると思ったったのですが、登記は主人一人でもいいかなと思っている どの程度借り入れを起こし、あなた方がどの程度税金を納めているのかにもよりますが、ご夫婦でローン控除を受けたいのであれば、持分は共有にしなければ駄目です。

goosakura
質問者

お礼

ありがとうございます。アドバイスいただいたように税金控除のために持分は共有にします。私のほうが年収が少ないので法制度の税控除はもっとできるのに控除する税金が0円になってしまった!とうことになりそうなので、出資金などで調整して7:3くらいを試みてみようと思います。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

お金の支払い割合と登記簿上の持分割合は同じにしなければ贈与と見られ税金をとられてしまうことがあります。 完全に同じにしなければいけないかというと、多少であれば初期費用を出したとか客観的に見て変なところがなければ割合を少し変えても問題ないことが多いかと思います。 夫婦お互いがローンを組むのであればその割合程度の持分にしないと疑われてしまう可能性はありますよ。 費用はかかりますが毎年贈与税の非課税分だけ贈与で移転するって方法はありますが、登記費用などもあるので現実的ではないですよね・・・。

goosakura
質問者

お礼

ありがとうございます。アドバイス頂いたように、支払能力と同じ割合でローンを組もうと思います。この先もしかしてですが、私のほうが頑張ってお給料が多くなってしまったらどうなるのでしょう?ローンを組んだ時点での登記との割合が同じなら贈与にはならないのかなと疑問に思いました。

  • HAL007
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回答No.2

>>共働きで働いているので私もローンの債務を負ったほうが税金の控除が受けられると思ったのですが 節税対策としては、将来の相続税のことまで考えた場合、共同名義にして ローンも2人で組む方法を薦められます。

goosakura
質問者

お礼

ありがとうございました。共同名義というのが2人で登記ということなのでしょうか?私はずっと働くように!と言われていますので、私もローンを組んでそのようにしたいと思います。

回答No.1

 登記とは別に支払いの実態などが客観的に説明できれば良かったと思います。 参考資料を求められた場合など後々、説明・客観的資料などが面倒であれば一致させておくに越したことがありません。  その際、登記の持ち分割合を先に決めるのではなく、支払いの割合を掲載してから、その割合で登記するという考え方の方が精神的には楽です。  その上で、相続を考えて、将来評価額が下がる建物と、評価額がさがりにくい土地と、別々に持ち分割合を決めるなど検討された方が私的には良さそうに思えます。

goosakura
質問者

お礼

ありがとうございます。客観的資料とは難しいです。相続を考えてというのは将来長生きしそうな私(^^ゞが相続する可能性が高いので土地の持分を多めに、主人は建物の持分を多めにしたほうが節税効果大ということなのでしょうか?

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