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給与差引の寄付にも課税される?
会社からもらう給与10万円を社員Aさんがもらわず、その金額を会社に全額、給与差引で寄付した場合、社員Aさんは課税されるでしょうか?
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- minosennin
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回答No.2
「会社に寄付」とは、給与の受領を辞退するということですか。 この場合、支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り課税しないものとされています。(所得税法基本通達28-10) しかし、お書きのケースのように「給与差引で」となると、一旦給与として受領した上で改めて寄付をすることになるので源泉徴収をしなければなりません。 源泉徴収を避けるためには、給料日前(支給期の到来前)に辞退の申し出を受け、給与明細には支給額ゼロと記載すればよいことになります。
- mukaiyama
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回答No.1
普通の会社に寄付するだけなら、「寄付金控除」の対象にはなりませんから、寄付する前の時点で課税対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
ありがとうございました。たしかに一般的にはそうですね、ここをクリアしたいと思います。
お礼
ありがとうございます。たいへん参考になりました。