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遺産からの寄付金にかかる課税の扱いについて
遺産の中から、○○遺児への支援として寄付をする場合、寄付先が公益法人でもない、一般法人である場合、寄付者側に課税が発生しますでしょうか。 ○○遺児への一人当たりの寄付額は数万円から多くとも50万円以下を想定しております。 また、受け側の課税については次の通りで良いでしょうか。 寄付者→○○遺児へ直接寄付する場合は、○○遺児側が贈与税に関連すること。※110万円以下非課税 寄付者→法人(登記を問わず。)→○○遺児へと法人を介して寄付する場合は、所得税・一時所 得に該当する。※50万円の所得控除があるため、50万円以下であれば実質非課税
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>遺産の中から、○○遺児への支援として寄付をする場合、寄付先が公益法人でもない、一般法人である場合、寄付者側に課税が発生しますでしょうか。 寄附者への課税はありません。 現在、寄附を促進する制度としてあるのは、個人が特定の公益法人等へ寄附を行った場合、寄附金控除として寄附者の所得税が減免される制度のみです。 蛇足ながら、その一般法人が一般の会社組織など収益事業を行う法人であれば、寄附金の受け入れは事業収入として法人税の課税対象となると思います。 ただ、一般社団法人や一般財団法人、NPO法人などへの寄附については、これら法人がおこなう公益事業に対する寄附に限り法人側に課税されることはありません。 >また、受け側の課税については次の通りで良いでしょうか。 貴見のとおりで良いと思います。
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- hideka0404
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回答No.1
そもそも遺産を相続する段階で相続税が発生します。 問い合わせの内容は 1、相続に関する税金でしょうか? 2.寄付(贈与)に関する税金でしょうか?
質問者
補足
早速ありがとうございます。 寄付に関する税金で教えていただければ幸いです。
お礼
atomlook 様 具体的にご教授いただきありがとうございます。 また、今後も教えていただければ幸いです。