- ベストアンサー
交通費課税・非課税について教えてください。
交通費課税・非課税について教えてください。 主人の給料明細を見たところ【交通費課税10600円/非課税20900円】と記載がありました。 この場合交通費総合計は31500円ということでいいのでしょうか。 また、非課税20900円は35キロ以上45キロ未満だとHPに掲載されてあったのですが、 会社に提出している片道距離は50キロです。 この場合45キロ以上の非課税24500円になるのではないのですか? もしかして、正社員雇用でないとこれは適応されないとか…!?(※主人は契約社員です) また、会社側が間違えている場合はきちんと申し出るべきでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#185422
回答No.1
はじめまして、よろしくお願い致します。 交通費は、所得に入る場合もあるのです。 たとえば、自転車で片道3km以上なら月に2千円手当てがでるなど会社の就業規則で決まっている 場合です。 一般的な考えですが、この交通費は会社は手当てとして支給しているので所得となります。 詳しくは、会社の総務課などに聞いてみてはどうでしょうか。 ご参考まで。
お礼
初めまして、素早いご回答ありがとうございますm(__)m 所得なる場合もあるんですね、初めて知りました。 恥ずかしながら、交通費は必ず「非課税」なものと理解しておりました…。 主人は「交通費はもらえるだけでもありがたいし、聞くのも図々しい気がするからやめてくれ」の一点張りで。 なぜ交通費は非課税のハズなのに課税分があるのかとか、距離計算をミスされているのではと思っておりましたので納得できました。 本当にありがとうございました。