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社割の給与課税について

社割について給与課税を受ける場合等の税務規定が ありますが,うちの会社では社割の利用者について 本人から三親等までと決められています。 これも税務上で決まっているのでしょうか? 利用者の範囲について何か規定があれば教えて下さい。 それと,三親等までが社割適用の場合, 家族が社割で5割引き等で買っても やはり給与課税は社員本人に課税されるのでしょうか? どなたかご指導お願い致します。

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  • dec02
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回答No.1

値引き販売で使用人が受ける経済的利益の非課税部分は 通常、他に販売する価額のおおむね70%以上で、 地位、勤務年数に応じて全体的に合理的バランスが保たれる範囲内で、 一般消費者が通常消費する範囲内程度。 と税務上では、そう言った表現です。 それ以上は所得として課税されるわけですが、 三親等までと言うようなことは社内の規程ですし、 課税されるのはもちろん社員本人です。

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