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給与の中の非課税のガソリン代について
いつもお世話になっております。ひとつ、気になることがあるのですが、給与を払うとき、非課税のガソリン代もプラスして、支払いますよね?その金額は全て給与賃金ではないのでしょうか?非課税のガソリン代だけ他の、車両費とかになるんでしょうか?法定調書合計表の支払金額と、源泉徴収税額と給与等の支払状況内訳書と、パソコン上の損益計算書の給与賃金の金額は 全て同じでなければいけないときいたのですが、私は非課税のガソリン代も含めた金額も給与として会計ソフトにつけていました。そしたら、ガソリン代の分だけ違ってきてしまいました。私の帳簿の付け方が間違っているのでしょうか?教えてください。お願いします。
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ガソリン代は旅費交通費で処理します。手当として処理したら給与となり課税対象です。
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- mondoo
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回答No.2
単純に社員が使ったガソリン代の領収書を受けとり、現金支給していると考えればいいのではないのでしょうか? と、いうことはすくなくとも帳簿上の矛盾は出てくることはないと思いますが。 勘定は車両費ないし、旅費交通費でいいと思います。 ただちょっと怪しいのは、もしかしてもしかするとガソリン代の分も所得税とってませんか。
質問者
お礼
とってませんよ~。ちゃんと非課税のガソリン代を引いた額で、10日までに支払う領収済通知書も出してるし。でも、支給しはじめた時は、確かに間違えましたが、ちゃんと税務署に連絡をして、書き直したものを送りましたよ。でも、ずっと悩んでたので、ありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございます。まだ経理のことはチンプンカンプンで、初めてやることに関しては 全然わからない状態で、、、。でも、これでスッキリしました。ほんとうにありがとうございました。早速、やり直しますね!