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積立金の贈与について課税対象となりますか?
会社の職員クラブ費の一部を会社に寄付したいと考えております。 金額は2000万円です。 職員クラブ費は職員の積立金です。 この場合贈与税等の課税対象となるのでしょうか?
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法人から法人への贈与ですから、原則として贈与税は発生しません。 贈与をした法人(職員クラブは人格なき社団としての法人です)には「みなし譲渡所得課税」がされる余地がありますが、現金ならその心配はありません。 贈与を受けた法人が同族会社の場合に、贈与により株価評価が上がった場合には、全株主への贈与とされますので、注意が必要です(相続税法基本通達9-2) また贈与を受けた法人には「受贈益」が発生します(法人税法22条二項)。
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- hata79
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回答No.2
公益法人は寄付を受けても受贈益は発生しません。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
現金で贈与します。 公立の施設でも受贈益は発生しますか?