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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ふるさと納税の手順と考え方)

ふるさと納税の手順と考え方

このQ&Aのポイント
  • ふるさと納税の手順と考え方について説明します。
  • ふるさと納税の手続きには以下の3つのステップがあります。
  • ふるさと納税をすることで、所得税や住民税を軽減することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご記載頂いた内容は基本的には問題ないと思います。3つ補足をさせて頂きます。 >確定申告をする必要がないので、ワンストップ特例制度を使う。 →他の事由で確定申告をする必要がないことに加えて、「寄付先の自治体を5つ以内に収める」ことがワンストップ特例制度を使うための条件となりますのでご注意ください。 (参考)https://furu-sato.com/magazine/47/ >自動的に、翌年の所得税、住民税から98000円が控除してもらえる。 →今回のケースでワンストップ特例制度を利用した場合、98,000円全額が住民税から控除されることになります(翌年6月から1年間かけて控除されます)。所得税からの還付は、確定申告を行わないと発生しないからです。 ※ワンストップ特例制度を使っても確定申告をしても、控除される税金の総額は変わらないのでご安心ください。 >100000円の寄付をして、40000円のお礼の品がもらえるならば →2019年度から自治体は「返礼品の調達額を寄付金額の3割以下とする」ことを順守することが義務付けられました。 一方で、一般的に「仕入れ価格」と「小売価格」が異なるのと同様に、大量の買い付けを行う自治体は市場に出回っている販売価格よりも安く調達できているケースもあります。 このため、一般消費者が購入できる金額で考えた時の「還元率」は3割を上回る返礼品は多数存在します。 実質還元率を算出しているサイトも複数ありますので、お得にふるさと納税を楽しんでください。 (参考)https://furu-sato.com/total/value_rank

yukiura
質問者

お礼

とても詳しくご説明頂きありがとうございます。 「寄付先の自治体を5つ以内に収める」との事。これは、知りませんでした。 今のところ、確定申告をする必要がない予定なので、ワンストップ特例制度を利用するのが簡単な方法だと考えています。 住民税から、毎月少しづつ控除されるのですね。気を付けて明細を確認するようにします。 「還元率」は3割を上回る返礼品もあるのですね。 教えて頂いたサイトを見ました。とても興味深い品ばかりで、ますます迷ってしまいます(笑) じっくりと検討したいと思います。 限度額は、目安との事なので超えないように、本年の収入額をきちんと計算しないといけませんね。 やはり、収入額の目安がつく12月に入ってからの方が良いのでしょうね。 恥ずかしながら、ふるさと納税の仕組みを今ひとつ分かっていなくて、今頃になって始めてみようと思い立ちました。 色々とありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

概ね合っていると思います。 細かい点でコメントいたします。 > (3)自動的に、翌年の所得税、住民税から98000円が控除してもらえる。 正しくは、その年の所得税と翌年の住民税から98,000円が控除してもらえる。 > ※100000円の寄付をして、40000円のお礼の品がもらえるならば、 >  2000円で、40000円の商品が買えたことになる。 総務省の指導で、今年からお礼の品は寄附額の3割以下のものということになりました。したがって、最大でも30,000円相当のお礼の品しかもらえません。

yukiura
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 細かいところを教えて頂いて、良くわかりました。 実は、本当に寄付額から2000円を引いた金額を控除してもらえるか、と言うのを一番心配していました。 ネットで検索していると、そんな甘い話はない。。。とか言う書き込みもありまして。 お礼の品は寄附額の3割以下なのですね(汗) 商品の金額の目安も分かってよかったです。 これから、お礼の品を考えながら寄付をする自治体を決めたいと思います。 ありがとうございました。