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ふるさと納税還付金について

ふるさと納税還付金について ふるさと納税についてインターネット、雑誌にて読みましたが所得控除として還付されるということだけがよくわかりません。 例えば 10000円寄付します。 2000円自己負担のため、8000円が所得控除及び住民税控除対象となります。 確定申告時に 8000円が所得控除 翌年の住民税通知時に8000円控除される認識です。 しかし サイトによっては 所得税率10%の場合 (1)8000×0.1=800円還付 (2)8000円-800円=7200円が翌年の住民税から控除 (1)だけがよくわかりません。 還付ではなく所得税対象金額から差引が正しいかなと思ったのですが、指定口座に還付されますとあります。 本当に還付されるのでしょうか? 還付される人はどのような人なのでしょうか? パターン的に ▪️住宅ローン控除等していて、結果、所得税が0円となる人 ▪️住宅ローン控除等していていなく、所得税ががある人 の所得税がある人が還付されるのでしょうか?

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.2

確定申告で寄附金控除を申告した場合の話であれば・・・給与所得者(サラリーマン、パート・アルバイトなど)で所得税を払っている人ならば、還付ですね。 給与所得者は、原則年末調整を受けて、12月末時点でその年の所得税を払ってしまった状態にあります。 ですから、確定申告で「所得税対象金額から差し引き」が生じた場合には、所得税を計算しなおして差額が出ると、還付となります。 質問のパターンだと、給与所得者に限定して言えば ・住宅ローン控除等していて、結果、所得税が0円となる人 以外は還付となるでしょう。 もちろん、他の収入等があって、課税所得の増分が寄附金控除の額よりも多ければ、還付はありませんよ。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

確定申告する場合と、ワンストップ特例制度を利用する場合とで異なります。 ◆確定申告する場合 > 所得税率10%の場合 > (1)8000×0.1=800円還付 > (2)8000円-800円=7200円が翌年の住民税から控除 上記の説明は半分正しいです。 給与所得者など年末調整や源泉徴収されている人は、所得税分については、確定申告することにより指定口座に還付されます。厳密には、10%分に加え、復興特別所得税分が加算されます。 源泉徴収等されていない人は、確定申告してはじめて納税するわけですから、還付ではなくその分を控除されたうえで納税することになります。 ◆ワンストップ特例制度を利用する場合 所得税分も含めて、翌年の住民税からまとめて控除されます。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/procedure.html http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

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