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ふるさと納税と学校の寄付は両立可能か【税金関連】

計算上19万円がふるさと納税の限度額になります。 7万円寄付し、残り12万円となったところで、学校への寄付が20万円必要なことが 分かりました。どの方法が一番得でしょうか。なお、学校への全額寄付が前提です。 (1)ふるさと納税の利用中止。 (2)12万円のうち、一定額(※)のふるさと納税を実施。 (3)予定通り、残り12万円のふるさと納税全額実施 ※実際の所得税額(寄附金適用前)は約820,000、住民税所得割額は約660,000となります。「一定額」の具体的な金額をお教えいただけるとありがたいです。 アドバイス方、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

学校への寄附というのはこちらに該当するのですね。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm 所得控除と税額控除のどちらかが選択できます。 一方、住民税については、こちら。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/79172_2_kojin.html ◆税額控除の額は、 所得税分  (20万円-2千円)×40%=79,000円(100円未満切捨て) 住民税分(市内の学校の場合)  (20万円-2千円)×(4+6)%=18,000円(100円未満切捨て) となりますから、  20万-97,000円=103,000円の自己負担になります。 ふるさと納税は所得控除で別に考えればいいですから、19万円までは自己負担額2,000円で、あとは返礼品相当額でどれだけ得するか。還元率3割だとすると、19万円×30%=57,000円程度ですから、差し引き55,000円おトク。返礼品を考えると、19万円ぎりぎりまで、ふるさと納税したほうがおトク。 しかし、学校への寄附の自己負担分と合算(精算)すると、48,000円の持ち出し(自己負担)となります。 ◆一方、所得控除の場合は、先の回答のとおり、ふるさと納税との合算になります。 学校への寄附の場合、住民税の基本分相当額の控除はありますが、特例分はありません。これが先の回答との違いです。 したがって、再計算すると、以下のようになります。ただし、市内の学校への寄附の場合です。(4)はふるさと納税を20万円した場合。 (0)200,000-59,400-0=140,600 (1)270,000-128,000-70,000×0.3=121,000 (2)330,000-188,000-130,000×0.3=103,000 (3)390,000-248,000-190,000×0.3=85,000 (4)400,000-251,400-200,000×0.3=88,600 こちらの場合も、ふるさと納税は19万円までぎりぎりやったほうがおトクですが、自己負担分は税額控除のときより大きくなります。 県外・市外などの学校の場合、住民税の控除のどちらか、あるいは両方がないので、もっと損することになります。 以前の回答と異なる結果になってしまい、申し訳ありません。 なお、以上の計算は手計算(電卓)ですので、もしかして間違いがあるやもしれません。ご了承ください。

BUPPEKIBO
質問者

お礼

ご丁寧な回答を何度もいただき大変恐縮です。 (1)ふるさと納税はギリギリまで(今回は19万円)行う (2)学校の寄附においては、所得控除ではなく、税額控除を選択する ということになりますでしょうか。 今回は、本当に有難うございました。

その他の回答 (4)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

学校への寄附も、ふるさと納税も税法上の扱いは全く同じで寄付金控除になります。 質問者さんも「計算上19万円がふるさと納税の限度額になります。」と書かれているように、寄付金19万円くらい(学校への寄附でも、ふるさと納税でも)までなら、寄付金控除で税金が安くなるので、計算上、自己負担金が2,000円で済むということです。ふるさと納税の場合は、この自己負担金以上に、返礼品をもらえるので実質的におトクになるというのがうたい文句です。 この自己負担金2,000円で済む限度額が19万円ですから、それ以上の寄附だと、自己負担金がどんどん増えていく(控除額の割合が減っていく)のは当然です。それでも、全額がふるさと納税であれば、返礼品がもらえますから、19万円を少し超えるくらいなら、おトクになるか収支トントンになることもありえます。 ところが、学校への寄附だけですでに19万円を超えていますから、それに加えてふるさと納税をしても、返礼品でのキックバックでは元がとれないことは自明です。 というわけで、学校への寄附が逃れられない以上、これ以上の寄附は金銭面ではおトクにならないのは確かです。一方、寄付する行為に金銭面で得することだけを求めるのは釈然としない気もします。心の豊かさという面では満足できるのではないでしょうか。ま、学校への寄附がどんなものかにもよりますし、ふるさと納税の寄附目的にもよりますか。

BUPPEKIBO
質問者

お礼

何度もご回答いただき大変申し訳ありません。 やはり、「美味しいとこ取り(少々ニュアンスが違うでしょうか?)」は出来ないということでしょうか。 ところで、寄附という名の事実上の強制ですので、それこそ釈然としないと思っています。

BUPPEKIBO
質問者

補足

先ほど、居住地の税務署及び市役所の課税課に電話したのですが、それぞれより、ふるさと納税と学校法人に対する個人からの寄附控除は別で、両立可能との説明を受けました。 なお、市役所の課税課からは、学校への寄附に係る控除について以下のように説明を受けております。 (1)住民税控除  i)市内の学校の場合:県民税、市民税どちらの控除も受けられる  ii)市外・県内の学校の場合:県民税の控除のみ受けられる。  iii)県外の学校の場合:控除は受けられない (2)所得税控除  i)とii)のどちらかを受けられるが、対象金額がどちらが得か、税務署の所得税担当に聞いて欲しい  i)所得控除  ii)税額控除 私の説明が悪く、それぞれの職員の方が勘違いしたのでしょうか。 上記(2)については、改めて、税務署職員の方に聞いてみたいと思っています。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

学校への寄付金が寄付金控除の対象でなければ全く関係ありません。 寄付金控除の対象だとするとその分ふるさと納税の特別控除の限度額が変わります。 20万円の学校への寄付をふるさと納税の寄付と合わせて実施すると、課税所得が学校への寄付分だけ減りますので、住民税の所得割額が2万円減ります。 その分、約5000円限度額が下がることになります。 したがって、(2)残り11万5千円程度のふるさと納税をするのが良いと思います。 学校への寄付金がもっと高額になる場合は寄付金控除の限度額も注意が必要ですが、20万円程度であれば問題ありません。 シミュレーションされるときは、寄付金控除分を社会保険料控除や医療費控除などに上乗せして計算されれば良いでしょう。

BUPPEKIBO
質問者

お礼

おはようございます。 ご回答いただき有難うございます。 やはり当方が勉強不足のようです。 いい機会ですので、きちんと勉強します。 お教えいただき感謝いたします。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

ふるさと納税を1円もしなかった場合が、下記(0)です。 ついでに、計算ミスの部分を訂正しました。スミマセン。 (0)200,000-192,232-0=7,768 (1)270,000-213,526-70,000×0.3=35,474 (2)330,000-231,778-130,000×0.3=59,222 (3)390,000-250,030-190,000×0.3=82,970 控除額の計算式は、例えば、下記サイトに掲載されています。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html 所得税、住民税(基本分)、住民税(特例分)それぞれ計算して、足し合わせます。

BUPPEKIBO
質問者

お礼

ご丁寧にご返信いただき誠に恐縮です。 計算式、大変参考になります。 毎年、学校へ寄付が続くので、ふるさと納税はもうしないほうがよいということですね。残念ですが、仕方がありませんね。 ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

学校への寄附も寄付金控除の対象となるものでしょうか。(入学に関するものは対象になりません) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm 学校への寄附も寄付金控除対象だとすると、ふるさと納税と合わせて、自己負担額(流出するお金)は以下の式で求まります。この自己負担額が負の値になれば、流出ではなく流入、つまり得することになります。  自己負担額   =寄付金総額-寄附金控除額-ふるさと納税によるお礼の品相当額 なお、お礼の品は総務省の要請により、寄付金額の3割以下の品に抑えられる情勢です。 仮に、還元率3割と仮定し、かつ質問者さんの所得税、住民税・所得割額から推測して試算してみると、以下のような結果になります。 (1)270,000-213,800-70,000×0.3=35,200 (2)330,000-232,000-130,000×0.3=59,000 (3)390,000-250,300-190,000×0.3=82,700 つまり、寄付金総額と寄付金控除額はだんだん開く傾向にありますから、これ以上のふるさと納税はしないでおくのがベターということです。ただ、還元率がもっといい自治体に寄附すれば、おトクになる可能性もないわけではありません。

BUPPEKIBO
質問者

お礼

早々にご回答いただき有難うございました。 ふるさと納税金額を増やせば、控除額・返礼分も増えるが、カバーしきれないということですね。 つまり、ふるさと納税を1円もせず、学校への寄付(控除対象)だけしておけばよかったということでしょうか。 また、もし差し支えなければ、控除額が増える算式をお教えいただけるとありがたいです。宜しくお願いいたします。