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103万…
初めてまして。 あたしは今、アルバイトをしている学生です。 親が公務員なんですが、 親が『年間で103万は越えるな』といいます。それは扶養から外されるからだとあたし自身わかりますが、 『一ヶ月10万こえるな』ともいいます。 最後の徴収に 引っ掛かると… 年間103万いっていなくても引っ掛かるのでしょうか? 危ないとも言っています 二ヶ月続けては完全に外れるとも……… 疑問に思っています 親が公務員だからでしょうか? 今月のバイト代が 既にこえそうなんです。 早いお返事 待ってます………
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- hata79
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他回答様が回答済みですが「親が公務員」という視点から述べます。 給与を貰ってる人が家族もちの場合に関係してくるのは大きく2点です。 1 税金の問題 2 被扶養者の問題 1について 年間所得が38万円(給与収入なら103万円)以下の者を控除対象扶養親族にできます。 自分の税金の計算上、一定額が控除されて税金が計算されます。 そのため所得が38万円を越えてる者を控除対象扶養親族として申告すると「いけないこと」をしてることになります。 いけないことをするのは、公務員は特にいけませんので「自分が申告する者の年間所得を絶対に確認して申告しろ」といわれます。 控除対象扶養親族にならない者(所得が38万円を越えてる者のこと)を扶養親族にいれてると、税務署から「いけないですよ」と勤務先に連絡が来ます。 勤務先が私企業だと、税務署からのお達しが来ますから、本人に「お前、ちゃんと確認してくれよな」と苦情が出ます。 勤務先がお国なり地方自治体(つまり公務員)だと「お前は、公務員でありながら、税務署から注意を受けるようなことしたらいけないではないか。あれほど確認しろと伝えたはずだ」と私企業よりも強く注意されます。 警官が飲酒運転すると非難されますが、公務員が扶養親族にならないものをそれとして申告するなどいけないという立場があるのです。 ですから、親御さんは、口をすっぱくして「いくら以上にならないようにせよ」と注文をされるのでしょう。 2について 公務員だと共済組合に加入してます。保険証が○○共済組合だったりします。 親が公務員で自分の保険証が共済組合のものだというわけです。 これを「自分が親の被扶養者となってる」といいます。 1の控除対象扶養親族とは概念が違いますので、一緒にしてはいけません。 被扶養者となる条件に所得制限があります。 これもオーバーすると「いけない」ことをしてることになります。 1と同様に「公務員でありながら、いけないことをされると困るのですが、、」と注意される立場になります。 親が公務員である者は、アルバイトで得てる額を正直に伝えてないと、自分ではなく親が勤務先で「えらい恥をかく」ことになります。 公務員などは特に「いけないこと」をすると減点される職種ですので、出世に影響が出る可能性も否定できません。 親が公務員だと子も結構気を使うという点でしょう。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>親が『年間で103万は越えるな』といいます。それは扶養から外されるからだとあたし自身わかりますが、 ・これは親の税金(所得税と住民税)の話になります ・貴方を扶養控除にして税金を安くできます・・103万を超えると扶養控除が出来ないので税金が高くなる ・103万はその年の1/1~12/31の総収入、別に支給されている通勤交通費は含まれません >『一ヶ月10万こえるな』ともいいます ・これは貴方が親の健康保険(共済保険)の扶養になっていると思いますが(健康保険の扶養に入っていると貴方の保険料が無料になります)扶養で居る為の条件に関しての話になります ・>『一ヶ月10万こえるな』・・・これは上記の扶養に入っているには条件があります、その条件のことです 通常、貴方のこれから1年間の収入見込みが130万を超えない場合・・扶養のままいられます 見込みなので、月の収入見込みを12倍して1年の見込みを出します そうすると、1ヶ月の金額が108333円までになります・・108333円×12ヶ月で129万9996円<130万を超えない(注意:この金額には別に支給される通勤交通費も含まれます:税金の場合と違います) で、この108333円を概算で10万を超えるなと言っているわけです ・超えるとどうなるか・・・親の健康保険の扶養から外れて、自分で健康保険に加入して、自分で健康保険料を払うことになります >今月のバイト代が既にこえそうなんです ・現実的には多少なら1ヶ月程度なら大丈夫です・・3ヶ月の平均で108333円以下になるようにして下さい (交通費を支給されているのならそれも含めて)来月、再来月で調整して下さい
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけなくなり、自分で健康保険(国民健康保険)に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。 >親が『年間で103万は越えるな』といいます それは、税金上の扶養で103万円を超えると、親が扶養控除を受けられなくなり親の税金が増えます。 >『一ヶ月10万こえるな』ともいいます 前に書いたように、正確には108334円以上です。 >年間103万いっていなくても引っ掛かるのでしょうか? そのとおりです。 前に書いたように、税金と健康保険の扶養は別です。 >二ヶ月続けては完全に外れるとも………疑問に思っています 親が公務員だからでしょうか? いいえ。 健康保険の扶養は、加入している健康保険によって細かな点は違います。 ちなみに、私の健康保険は3か月連続して108334円以上だと扶養からはずれなくてはいけなくなります。
- thor
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よく「扶養家族」と言いますが、そういう名前の制度はないのです。 税の“扶養”(控除対象扶養親族)と、健保の“扶養”(被扶養者)とは、別の制度であり、基準も別です。 あなたは現在、親御さんが加入する「共済」の「被扶養者」でしょう(いわゆる「保険証」(被扶養者証)をご確認下さい)。 健康保険や公務員共済の被扶養者の条件は、年収130万円未満ですが、収入が給与である場合には、月額を年額に換算しての判断になります。 つまり、「月収10万8333円以下」という条件なわけです。 公務員共済では、所定月収が10万8334円以上である場合のほか、実際の額が3ヶ月連続で10万8334円以上になるか、3ヶ月平均が10万8334円以上になったときにも、資格がない、と判断されることになっています。 また、給与につく扶養手当の条件も同様になっていると思います。