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勤労学生の保険加入について。

私は今学生でバイトをしていて月に10~15万弱稼いでいます。 勤労学生になれば130万まで稼げると思って働いていたのですが、 私の親は地方公務員で105万以上超えると税金の面よりも保険からはずれてしまうと言われました。 いろいろ調べたのですが、親がサラリーマンや自営業の場合についてはあるのですが、公務員の場合の情報が少ないので質問しました。 学生でも自分自身で保険に入ることは可能なのでしょうか?? あと、税金の面で扶養を外れた場合、地方公務員の場合どれぐらいの扶養金が打ち切られるのですか?? 回答お願いします↓↓

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

・〉勤労学生になれば130万まで稼げると思って あなた自身の税額と、親御さんがあなたを“扶養”(扶養親族)にできるかどうかは全く別のことです。 「自分は親の“扶養”になっているから、自分には税金がかからない」と思っている人が良くいますが誤解です。 税金の“扶養”(扶養親族)は、あなたを扶養している親御さんから見ての立場であり、親御さんの税額計算に関係することです。 あなた自身の税額計算は別の基準です。 あなたの収入が103万円を超えてしまうと、親御さんはあなたを扶養親族にできず、扶養控除を申告できないのです。 また、あなた自身にかかる住民税は、130万円より低い額でかかります。 ・〉私の親は地方公務員で105万以上超えると税金の面よりも保険からはずれてしまうと言われました。 誤解だと思いますが……。 税金の「扶養親族」と、健康保険(共済)の「被扶養者」は別の制度です。 基準が別です。 公務員共済でも、被扶養者でなくなる基準は130万円のはずですが。 ただ、この場合の「年収」は、実際の額ではなく、「所定の労働時間・日数を働いた場合の月収×12」だと思ってください。 ・〉学生でも自分自身で保険に入ることは可能なのでしょうか?? これも間違えている人が多いのですが、日本国内に住む人は、原則として国民健康保険の「被保険者」(いわゆる“保険の本人”)になることになっています(0歳の子どもでもです)。 勤めて健保に加入した人(被保険者)と、その人に扶養されている立場で健保に加入する人(被扶養者)は、例外として国保から抜けるという形です。 「被扶養者」というのは例外の立場ですので、一定の時間・日数勤めると「健保の被保険者」になり、そうでなくとも、扶養されているとはいえない収入がある人は「国保の被保険者」になる、というのがルールです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>私の親は地方公務員で105万以上超えると税金の面よりも保険からはずれてしまうと言われました。 公務員というと共済組合だと思うのですが、共済組合でも通常は130万なのですが。 まあ105万ということも全くないとは言えませんが、その105万というのは確かなのですか? >学生でも自分自身で保険に入ることは可能なのでしょうか?? もちろん可能ですよ。 >あと、税金の面で扶養を外れた場合、地方公務員の場合どれぐらいの扶養金が打ち切られるのですか?? 公務員でも税金に扶養金などというものはありません。 単に扶養でなくなれば控除される金額が減って、課税対象額が増えるために税金が増えるだけです。 所得税は16歳以上23歳未満であれば特定扶養親族として63万の控除があります、これがなくなるのでそれだけ課税対象額が増えます。 税率は課税対象額の金額よって異なりますが、一応平均的に10%とすれば6万3千円の増税ということになります。 また住民税は特定扶養親族として45万の控除があります、これがなくなるので同様に計算すれば4万5千円の増税になります。 両方あわせて〆て10万円強の増税ということになります。

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