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学生のアルバイト103万円の壁
自分なりに調べてみたのですがやっぱりわからないので教えてください。 学生のアルバイト収入について、年間103万円以上超えると扶養から外れ、せっかく働いたのに損をするという話があり、 働く時間を調整するというのはよくある話ですが、親の負担を増やさないためには (実際に可能かどうかは別として)130万とか150万円くらい稼げば、良いのでしょうか? 例として公務員の平均年収が650万程と調べたので、これくらいの例で教えていただければと思います。
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>親の負担を増やさないためには130万とか150万円くらい稼げば、良いのでしょうか? 103万円を超えれば親が扶養控除を受けられなくなるので負担が増えます。 所得税で63000円、住民税で45000円、計108000円の増です。 どうやっても親の負担は増えます。 その増えた分を貴方が親にあげるということでしょうか。 貴方自身の税金は「勤労学生控除」を使えば所得税は130万円までならかかりませんし、住民税は124万円までなら住民税のうち「所得割」というのがかかりません。(均等割4000円はかかります) なお、貴方が未成年なら住民税は204.4万円以下なら所得割も均等割もかかりません。 また、130万円以上になると(正確には年間に換算して130万円以上になると見込まれたとき、つまり月収108334円以上になったとき)健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなり、自分で健康保険に加入し保険料を負担しなくてはいけなくなります。 この保険料が大きいです。 130万円を超えれば「勤労学生控除」も受けられなくなります。 150万円稼いでも130万円ぎりぎりとほとんど手取りは変わらないこともあります。 なので、130万円は超えないほうがいいでしょう。 親の控除がなくなることによる負担増を考えれば、貴方の年収が1138000円と1030000円とで手取りは変わらないということになるので、それ以上で130万円ぎりぎりで働くのがいいでしょう。 それか、103万円以下に抑えることですね。 あと、親が「家族手当、扶養手当」をもらっている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるでしょう。 これは、会社の規定なので親に確認してもらうしかありません。
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- coco1701
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>学生のアルバイト収入について、年間103万円以上超えると扶養から外れ、せっかく働いたのに損をするという話があり ・学生自身の事なら、103万を超えても130万までなら損はしない (勤労学生控除:控除額27万、の手続きをすれば良い:バイト先で年末調整をする時に手続きをします)・・・自分に関して 参考:勤労学生控除(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm (上記は所得税の場合で、住民税の場合は26万になります) ・損をするのは親になります 学生のバイト収入が年間(1/1~12/31)103万までなら、親は学生に対して扶養控除が受けられます 扶養控除(控除額38万):16歳以上23歳未満の場合は特定扶養親族として、控除額が63万になる(所得税の場合) (同様に住民税の場合は45万になります) 例:親の年収が650万なら所得税の税率は10%位ですから 親の税金の増える金額は、所得税は63万×税率の10%で63000円 住民税の税率は10%なので、45万×10%で45000円 以上の合計で税金は108000円増える事になります また、親が会社から、扶養者に対して(奥さんとか子供の事)家族手当の様な手当を貰っている場合、会社の規定によっては支給が停止になったりします・・その分、給与の支給額が減ります >親の負担を増やさないためには・・・130万とか150万円くらい稼げば、良いのでしょうか? ・親の負担が増える分以上に稼げば良いとは言えますが ・その際に注意する事は 学生は親の健康保険証の扶養に入っています・・これには規定があります 月にバイトで稼いで良いのは、108333円までです(この金額には通勤交通費を含みます) この金額以上の収入を得るなら、健康保険の扶養から外れなければいけなくなりますから注意が必要です 外れると、自分で国民健康保険に加入して保険料を払う事になります・・実際の請求は、市役所から所帯主の親宛に請求が来ます ・稼ぐといっても限度がある事になります
お礼
的確なアドバイスをいただきまして、ありがとうございます。勉強になりました!
- shorinji36
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要はあなたが扶養からはずれたらあなたの親が扶養手当を貰えなくなる分と高くなる税金分の合計以上稼げば良いのですよ。
お礼
健康保険の扶養についてもよくわかりました。ありがとうございました!