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バイト代について
私は今大学生です。 今月のバイト代が10万を超えるのですが、1月~12月の間でのバイト代の合計が103万円を超えなければ親の扶養からははずれことはないのですよね? 親が一ヶ月でも10万以上を稼いでしまったらすぐに扶養が外れるようなことを言っていたのですが..... 親の職種によっても扶養から外れてしまう条件は変わってくるのですか? よく分からず困っています。 回答よろしくお願いします。
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扶養から外れるの意味が幾つか有ります、まず、(1)会社の扶養手当、これは勿論会社の規定なので千差万別です、(2)確定申告、年末調整などによる扶養控除、これは年間103万円を超えなければ大丈夫です。(3)社会保険等の扶養、健康保険証などですね。これは130万円を超えなければ大丈夫です。ただ、親の扶養に入っていてもお住まいの場所の地方税は掛かるケースがありえますよ。
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- umedama
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回答No.2
103万円を超えると所得税上の扶養から離れます。所得税・住民税がかかります。 親の所得の扶養控除がなくなり、親の所得税・住民税が上がります。 勤労学生控除の手続きをすると、103万円まで貴方には所得税はかかりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm 130万円を超えると、健康保険上の扶養家族から離れます。自分で国民健康保険に加入が必要。健康保険組合の場合、年収でなく月の所得が130÷12の108333を越えた月があれば直ぐに扶養を外すように指示する場合もあります。(国保の場合は分かりません)
質問者
お礼
安心しました。 ありがとうございます。
お礼
その月だけ10万を超えてしまっても大丈夫なんですね。安心しました。 分かりやすい回答ありがとうございました。