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アルバイトで103万を超えてしまって・・・

アルバイトで103万を超えてしまって・・・ 過去1年のアルバイトの給料が120万円くらいでした。 親には(公務員なのですが)103万円をこえてはいけないと 常々言われていましたが、私の勘違いというか知識不足で かなり超えてしまいました。 勤労学生の申請をすれば私が税金を支払う必要はないようですが 親の税金が増えてしまうようで、怖くてまだ報告できずにいます。 ここで質問なのですが、103万円を超えて親の扶養から 外れた場合、次の1年間の収入が103万円以下だったら 親の扶養に戻ることはできるのでしょうか?? あと、親が公務員である場合とそうでない場合で 子供の収入が103万を超えたときの状況は 何か違うのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>書類の一番上には「給与支払証明書」と書いてあって H21・9月~H22・8月の給料、賞与と H22・9月~H23・8月の給与見込み をバイト先に記入してもらっています。 これだけでは何のための書類かは正確にはわかりません。 思い切って親に何のためにこの証明書が必要なのか聞けないのですか? 後は推測になりますが、健康保険の扶養の調査なのかも知れません? >親が公務員である とすれば親は共済組合に加入して、質問者の方はその健康保険の扶養になっているのではないですか? 親の扶養になるためには通常収入に制限があり、それを超えていないか調査することがありそれかもしれません。 またその制限については、それぞれの共済組合の規定で決まっていることなので一概には言えません。 ただ比較的多いのが月々の月額が約108333円を超えないこと言うもの、あるいはある特定の1年で区切ってその間の収入の合計が130万を超えないことというものです。 繰り返しますが以上はあくまでも推測であるということです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>父からバイト先で書いてもらうように渡された書類が H21の9月からH22の8月の期間で それは一体何の書類ですか? 何の書類だか判らなければ答えようがないです。 例えばタイトルに「○○の申告書」あるいは「○○の申請書」書いてあるとか、それぞれの項目名には何て書いてあるのかとか。 少しでもヒントになりそうなことを書いてくれなければ。

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質問者

補足

そうですね、すみません;; 書類の一番上には「給与支払証明書」と書いてあって H21・9月~H22・8月の給料、賞与と H22・9月~H23・8月の給与見込み をバイト先に記入してもらっています。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>103万円を超えて親の扶養から外れた場合、次の1年間の収入が103万円以下だったら 親の扶養に戻ることはできるのでしょうか?? できます。 税金上の扶養は1年ごとの収入により決まります。 なので、今年扶養でなくなっても、来年の貴方のバイトの年収が103万円以下なら来年は扶養になれ親が扶養控除を受けられます。 >親が公務員である場合とそうでない場合で子供の収入が103万を超えたときの状況は何か違うのでしょうか? いいえ。 何も違いません。 税金の扶養について、親の職業は関係ありません。 >親の税金が増えてしまうようで、怖くてまだ報告できずにいます。 貴方がその分の税金を親にあげればいいでしょう。 貴方の親の所得や扶養人数がわからないのではっきり言えませんが、 所得税 630000円(控除額)×10%=63000円 住民税 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円 税金が増えます。 場合によっては所得税の税率が20%ということもあります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

<前回の続き> それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >勤労学生の申請をすれば私が税金を支払う必要はないようですが そうですね。 >親の税金が増えてしまうようで、怖くてまだ報告できずにいます。 前述のように親の負担は増えます。 >ここで質問なのですが、103万円を超えて親の扶養から 外れた場合、次の1年間の収入が103万円以下だったら 親の扶養に戻ることはできるのでしょうか?? 扶養というのは1月から12月までの1年単位での収入に依るので、その年その年で区切られてその年の収入によってある年は扶養になることもありある年は扶養にならないこともあります。 ですから翌年の収入が103万以下であれば扶養になれます。 >あと、親が公務員である場合とそうでない場合で 子供の収入が103万を超えたときの状況は 何か違うのでしょうか? 税金の面で言えば親が公務員であるかどうかは関係ありません。 健康保険の扶養では違ってくる場合もあります。

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質問者

補足

H22の1月から12月では103万超えない予定なのですが、 父からバイト先で書いてもらうように渡された書類が H21の9月からH22の8月の期間で この間で超えてしまっているのです。 これでもやはりダメなのでしょうか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

学生であり23歳未満ですね。 まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 <字数制限の為続く>